
ご高齢の親が所有されているマンションの売却を検討されている方は多く、親御様ご自身が手続きをおこなうのが難しい状況や、売却に関する判断能力に不安があるかもしれません。
しかし、不動産の売却は重要な法律行為となるため、適切な方法で進めることが求められます。
そこで本記事では、親名義のマンションを売却する方法や、親が意思表示できない場合の対策、売却時の注意点について解説いたします。
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親のマンションを売却する方法と代理人に委任する際の注意点
親に売却の意思と十分な判断能力があれば、子どもが代理人となって売却手続きを進めることが可能です。
不動産の売買は法律行為ですので、口頭の依頼だけではなく、親御様が作成した委任状が必須となります。
委任状には、売却の意思、代理人に与える権限の範囲、売却価格の交渉権の有無などを具体的に明記しておく必要があるでしょう。
そして、売却によって親の名義変更をして売却するケースもありますが、売却によって得た代金は当然ながら所有者である親のものとなります。
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親が意思表示できない場合のマンション売却と成年後見制度の活用
親が重度の認知症などにより、売却の意思表示や契約に関する判断能力が不十分だとみなされる場合、ご家族であっても代理人としてマンションを売却することは原則的に認められません。
このようなケースでは、家庭裁判所に申し立てをおこない、成年後見制度の利用を開始する必要があります。
この制度で選任される成年後見人は、本人の財産管理や契約行為を本人に代わっておこなう権限を与えられます。
ただし、成年後見制度の目的はあくまで本人の利益を守ることにあるので、不動産の売却は必要不可欠であると家庭裁判所が判断した場合のみ、売却が許可されるという点に注意が必要です。
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親名義のマンションを売る際の注意点
親がご存命中に売却し、売却益(譲渡所得)が発生した場合には、原則として親に譲渡所得税と住民税が課税されます。
親が住んでいたマイホームを売却する場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」などの特例が利用できる可能性がありますが、適用にはさまざまな要件を満たす必要があります。
一方で、親が亡くなった後に売却する場合は、相続が発生するため、売却前に相続人全員の合意を得たうえで、法務局で相続登記が必要です。
この場合も、売却益が出れば譲渡所得税がかかりますが、「相続空き家の3,000万円特別控除」などの特例が利用できる場合があります。
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まとめ
親名義のマンション売却は、親に意思能力があれば委任状による代理で進められますが、売却代金は所有者である親に帰属する点に注意しましょう。
意思表示ができない場合は成年後見制度の利用が必要であり、家庭裁判所の許可が下りない場合は売却が困難となることも想定されます。
売却に際しては、譲渡所得税や相続登記の情報を正しく理解し、事前に専門家にも相談しながら計画的に進めることが成功の鍵となります。
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