
手放したい不動産が「再建築不可」とわかり、売却が進まずにお悩みの方も多いのではないでしょうか。
将来への不安を抱える中、少しでも条件良く手放す道筋が見えると、心にゆとりが生まれることでしょう。
本記事では、再建築不可物件の基本的な意味や売却が難しい理由、買取を含めた手放す方法について解説します。
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再建築不可物件とは?建て替えができない基本的な理由
「再建築不可物件」とは、今ある建物を解体した後、原則として新しい建物の建て替えができない不動産を指します。
代表的な原因は、建築基準法で定められた「接道義務」を満たしていないことです。
これは、火災時の安全確保などのため、建築物の敷地が原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないとするルールです。
道に接しているように見えても、それが建築基準法の道路ではなかったり、間口が2m未満だったりすると再建築は認められません。
また、都市計画法といった別の規制によっても土地利用の制限が生じるケースがあります。
そのため、既存建物があるという事実だけで、将来も同じように建築できるとは判断できない点に注意が必要でしょう。
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なぜ売却が難しい?ローンやリフォーム費用から見る理由
再建築不可物件の売却が難航しやすい理由は、将来的な建て替えができないことによる利用制限にあります。
老朽化等で家が使えなくなった際、新築へ切り替えられないことは、買主にとっての大きなリスクとなるものです。
さらに、金融機関の住宅ローンを利用しにくい点も、買主候補を狭めてしまう要因と言えます。
一般的なローンは接道条件を満たした物件が対象となりやすく、購入者が自己資金の豊富な方に限られがちです。
また、古い建物を維持していくには、修繕のための高額なリフォーム費用も考慮しなければなりません。
物件価格が安くても改修費を含めた総額が大きくなればメリットが薄れ、売却までに時間がかかってしまうでしょう。
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再建築不可物件を売る方法とは?セットバックやリフォームの活用
再建築不可物件を売却するには、接道上の問題を解消して再建築可能な状態へ改善してから売り出す方法があります。
前面道路が「2項道路」であれば、敷地を後退させるセットバックによって建築条件を満たせるかもしれません。
間口不足が原因なら、隣地の一部を取得して幅を確保したり、隣地所有者へ売却したりするのも一つの手段です。
問題の解消が困難な場合は、既存建物を活かすリフォームを実施し、そのまま利用したい方へ売却することも考えられるでしょう。
ただし費用や交渉に手間がかかる場合は、現状のままで不動産会社に買取を依頼するのも賢明な選択です。
専門業者なら条件を理解したうえで買い取ってくれるため、長引かずにスムーズな取引が期待できます。
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まとめ
再建築不可物件は、接道義務などのルールを満たしておらず、原則として建物を解体した後に建て替えができない不動産です。
利用制限や住宅ローンの利用難、修繕費用の懸念などが重なることで、通常の物件より売却が難しい傾向にあります。
売却の際はセットバックによる条件改善を図るほか、現状のまま専門業者へ買取を依頼する方法もあわせてご検討ください。
広島市の不動産売却・買取でお困りの方は、ミライフプラスがサポートいたします。
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