
所有している土地や建物を売却する際、所有者が売買取引に立ち会えないケースにおいて、代理人を立てられるのでしょうか。
本来であれば売主である物件の所有者が売買契約に立ち会うべきですが、必要書類を準備すれば第三者が契約に立ち会っても良いとされています。
こちらの記事では、不動産売却での委任状が必要になるケースをお伝えしたうえで、書き方と注意点を解説します。
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不動産売却での契約時に委任状が必要になるケース
そもそも委任状とは、売買取引以外の場面でも用いられていますが、特定の第三者にある一定事項を委任する意思を記載した書類です。
不動産売却の契約時に委任状が必要になるケースは、不動産が遠方・予定の調整・共有自分の売却の3点です。
まず、売却したい不動産のある場所が遠くにある場合、取引のために移動するのが難しいのであれば第三者に依頼できます。
続いて、売主と買主のどちらも参加できる時間を作るのが困難な場合、代理人を立てて取引可能です。
最後に、共有持分で所有している不動産は共有者のうち代表者のみが立ち会い、残りは代表者に手続きを任せられます。
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不動産売却が成立した際に用意する委任状の書き方
不動産売却が成立した際に用意する委任状の書き方として、必ず記載すべき項目があります。
代理人と委任者の氏名と住所・売買契約する不動産の情報・委任が適用される期限・作成した日付・委任者の署名と実印の押印です。
法律でフォーマットが決められているわけではないからこそ、作成時には記載不足がないように確認が必要です。
代理人と委任者はどちらも自著で、印鑑証明に登録している実印を使って書類を作成しなければ、法的に認められなくなってしまいます。
なお、代理人と売主の両者が納得したうえで作成されていなければ、第三者が売買契約に立ち会っても有効とはなりません。
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不動産売却で委任状を作成する際に知っておくべき注意点
不動産売却で委任状を作成する際に知っておくべき注意点は、権限の範囲・捨印の使用・有効期限の3点です。
まず、委任事項によって代理人が持てる権限の範囲が異なるので、どの範囲まで権限があるのかを明確に記載するようにしてください。
続いて、押印を押す場合は、必ず実印を使用して印鑑証明書も添付するようにして捨印は押さないでください。
最後に、一度作成した書類は半永久的に使えるわけではないので、必ず書面上に有効期限を記載してその期間内に使いましょう。
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まとめ
不動産売却をする際に、住んでいる場所が遠かったり買主との予定がどうしてもあわなかったりする場合は、委任状を作成しましょう。
書類のフォーマットは決められていませんが、無効にならないためにも、記入するべきポイントを把握する必要があります。
なお、書類作成時に押印を押す場合、必ず印鑑証明書のある実印を使うようにしてください。
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