
不動産の売却を検討している方は、売却時にどのくらい税金がかかるのか不安を感じていませんか?
不動産売却時に請求される税金の種類や計算方法を把握しておくと、あとから税金の支払いに追われる心配はありません。
そこで今回は、不動産売却時に請求される税金の種類や、税金の計算方法、および節税対策をご紹介していきます。
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不動産売却時に請求される税金の種類
不動産を売却すると、手続き時に印紙税と登録免許税を請求されます。
印紙税とは、不動産の売買契約書に印紙を貼り付けて納付する税金です。
印紙税の納付額は売買契約書に記載されている売買金額によって、200円~60万円の間で変動します。
ただし、印紙税は売買金額1万円以下、または電子契約の場合は不要です。
登録免許税は登記手続き時に納付する税金で、売主は抵当権を抹消するために1件あたり1,000円かかります。
不動産売却によって利益が出た場合は、譲渡所得に対して譲渡所得税・住民税・復興特別所得税の納付が必要です。
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不動産売却時に納付する税金の計算方法
不動産売却で計算が必要な税金は、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税です。
これらの税金は、不動産売却益×税率(所得税+住民税)でまとめて計算できます。
税率は、売却する不動産の所有期間が5年以下であれば39.63%、5年以上であれば20.315%です。
譲渡所得税の税率には復興特別所得税の税率として、所得税の2.1%が上乗せされています。
そのため、上記の計算式ですべての税金を一度に算出可能です。
なお、不動産売却益は、(売却価格)-(取得費+譲渡費用)で算出します
ただし、建物の取得費は減価償却を差し引いて計算するので、取得費は、購入代金+購入費用-建物の減価償却費で算出しましょう。
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不動産売却の控除と節税対策
自宅を売却する場合、不動産売却益は最大3,000万円まで「3,000万円特別控除」を受けられます。
ただし、こちらの控除は転居から3年後、または取り壊しから1年後までに売却した場合のみに適用される点に要注意です。
また、10年以上住み続けた自宅を売却すると、譲渡所得税の税率が軽減されます。
税率の軽減措置は、先にご紹介した3,000万円特別控除と併用できるので、売却益が3,000万円を超える場合に併用してみましょう。
さらに、売却前のリフォームも節税対策に当てはまります。
リフォームは費用を取得費に計上できるだけでなく、より高く家を売却する手段にもなるため、おすすめです。
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まとめ
不動産売却時には印紙税と登録免許税がかかり、売却益が出ると、追加で譲渡所得税がかかります。
各税金にはそれぞれ計算方法があるので、本記事を参考に、あらかじめ計算しておくと安心です。
ただし、税金は控除やリフォームなどで節税できるため、少しでも納税額を安く抑えるためにも、できる限りの節税対策を実施しましょう。
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