
不動産を売却する際に、高額な仲介手数料を抑えたいと考える方は、少なくありません。
手数料のかからない個人間での取引は、手元に残る現金を最大限に増やせるため、魅力的な選択肢となります。
本記事では、不動産の個人売買はそもそも可能なのか、メリット・デメリットや注意点も解説します。
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不動産の個人売買は可能?
不動産の個人売買は、民法のルールに従い当事者で合意すれば、法律上は成立させること自体は可能です。
宅地建物取引業法は、業者を規制する法律のため、個人が一度だけ売却する場合は、直ちに免許は必要ありません。
しかし、仲介を入れない場合、本来はプロが担う価格設定や権利関係の確認などを、すべて自ら進めなければならないのです。
また、売買成立後には法務局で、所有権移転登記などの手続も発生するでしょう。
そのため個人売買は、実務上は専門家の関与を受けながら、慎重に進めるほうが安全といえます。
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費用節約やスケジュール調整の自由度がもたらすメリット
不動産の個人売買における利点は、仲介手数料をなくして、売却にかかる費用を節約できる点にあります。
売却価格が大きい不動産取引では、手取り額に直結するため、利益を残したい売主にとって魅力的でしょう。
さらに、一般的な売却とは異なり、条件設定における自由度が高いことも特徴です。
たとえば、相手の事情に合わせて契約日を設定したりと、柔軟なスケジュール調整をおこないやすいのです。
とくに、親族間などすでに相手が決まっているケースでは、双方の事情を踏まえた取引を実現しやすいといえます。
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買い手探しやトラブルのリスクなど把握すべきデメリット
不動産の個人売買におけるデメリットは、プロの販売網を使えないため、買い手を見つけにくいことです。
適正価格の見極めも難しく、安く売りすぎて損をしたり、高すぎて売れ残ったりするリスクも否定できません。
次に、重要事項説明の体制が弱くなるため、設備の不具合といった、引渡し後のトラブルが起きやすくなることもあるでしょう。
親しい間柄であっても、遠慮から条件確認が甘くなり、その後の紛争が深刻化するケースも少なくないのです。
さらに、金融機関の審査が厳しくなり、買主が住宅ローンを利用しにくくなる、場合がある点にも注意が必要です。
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まとめ
不動産の個人売買は、法律上可能ではあるものの、プロがおこなう実務を、当事者が自ら担う必要があります。
仲介手数料の節約や、スケジュール調整の自由度が高い点は、売主にとってメリットになるでしょう。
しかし、買い手探しの難しさやトラブルのリスク、住宅ローン利用の壁といったデメリットも理解したうえで、判断することが大切です。
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