
未成年者が不動産を相続したり、贈与を受けたりするケースは、実際の取引でも一定数見受けられます。
しかし、売却を検討する際には、成年と異なる法的な制限があるため、十分な理解と準備が必要です。
本記事では、未成年者による不動産売却の可否や手続き、さらに注意点について解説いたします。
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未成年者が不動産の売却をすることは可能か
未成年者とは、民法上18歳未満の者を指します。
この年齢の方が所有者となっている不動産であっても、一定の条件を満たすことで売却は可能です。
ただし、未成年者は法律行為を単独でおこなうことができないため、親権者や後見人など、法定代理人の関与が必須となります。
多くのケースでは、親権者が売却の代理人とし て契約を締結することで、手続きが進められます。
また、親権者が二人いる場合は、原則として両名の同意が必要です。
このように、未成年者が単独で売却することはできないものの、法定代理人の協力により売却自体は実現可能です。
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未成年者が不動産の売却をする方法
未成年者が不動産を売却する方法として、いくつかの手段があります。
まず、未成年者本人が売主となり、契約書に署名をおこない、親権者がその契約に同意する形式が挙げられます。
次に、親権者が法定代理人として契約を締結し、親権者の名義で売却を進める方法も選択肢のひとつです。
この場合、未成年者本人が署名する必要はなく、実務上も多く採用されています。
さらに、親権者がいない場合や、親権者との取引に利益相反が生じるような場合には、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任することが必要です。
選任後は、その代理人が未成年者に代わって売却手続き全般を担当します。
以上のように、未成年者の売却方法は状況に応じて柔軟に選択されますが、いずれも法定代理人の関与が不可欠です。
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未成年が不動産を売却するときの注意点
未成年者が関与する不動産売却では、法律上の注意点を把握しておくことが大切です。
まず、親権者の同意がない契約は、原則として取り消すことが可能であり、契約の効力が不安定になる恐れがあります。
両親がともに親権を持っている場合には、どちらか一方の同意だけでは不十分であり、両方の承諾が必要です。
次に、売却相手が親権者自身である場合など、親子間での取引には利益相反が生じます。
このようなケースでは、家庭裁判所が選任した特別代理人が売却手続きを担う必要があります。
また、特別代理人の選任には時間を要するため、事前にスケジュールに余裕を持つことが大切です。
未成年者が関与する契約は、取り消しのリスクを伴うため、慎重に手続きを進めなければなりません。
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まとめ
未成年者でも、法定代理人の関与により、不動産を売却することは可能です。
売却方法は、本人が署名する方法、親権者が代理で売主となる方法、特別代理人による方法の3つが考えられます。
親権者の同意の有無や、利益相反の有無に応じた適切な対応を取ることが、安全な売却のために大切です。
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