
解体が終わったのに、登記簿に建物が残ったままだと聞くと、不安になる方もいらっしゃるかと思います。
更地にして売却や、建て替えを考えるほど、手続きにかかる費用や、期限が気になりやすくなり迷いやすくなるでしょう。
本記事では、建物滅失登記にかかる費用と、登録免許税、建物滅失登記をおこなうタイミングについて解説します。
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建物滅失登記にかかる費用
建物滅失登記にかかる費用は、土地家屋調査士に依頼するか、自分でおこなうかで異なります。
専門家に依頼する場合の相場は、4〜5万円程度ですが、建物が複数あったり、登記上の住所が古かったりすると、追加費用が発生することもあります。
一方、自分で手続きをおこなう場合は、登録免許税がかからないため、基本的には実費のみで済むでしょう。
ただし、解体業者が発行する滅失証明書、会社の証明書や代表者の資格証明書、場合によっては印鑑証明書などが必要になります。
さらに、住民票や戸籍謄本などが求められるケースもあるので、事前に法務局で必要書類を確認しておくとスムーズです。
書類をどこで取得するか、どれくらい日数がかかるかも整理しておけば、期限管理もしやすくなるはずです。
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登録免許税について
建物滅失登記は、建物の現状を正しく記録するための手続きであり、法務局への登録免許税はかかりません。
しかし、この登記をしないままでいると、実際には建物がなくても登記簿上は「残っている」扱いが続いてしまいます。
そうなると、更地として売却したい時や、新築の登記をしたい時に、追加の確認を求められて手続きがストップしてしまうかもしれません。
また、滅失登記をおこなわないことで、固定資産税の課税情報の更新が遅れ、納税通知の内容が実態とずれてしまうリスクもあります。
解体済みであることを口頭で説明しても、公的な書面で証明できなければ、再確認の手間が増えるでしょう。
期限を過ぎると過料の対象になる可能性もあるため、解体後は放置せずに、早めに申請することをおすすめします。
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建物滅失登記をおこなうタイミング
建物滅失登記は、建物がなくなった日から、1か月以内に申請しなければなりません。
解体工事の場合は、完了日が基準になることが多いため、工事が終わったらすぐに、書類の手配を進めるのが良いでしょう。
必要書類を揃えて申請すれば、通常1〜3週間程度で登記の処理は完了します。
しかし、解体証明書の記載ミスや、書類の添付漏れなどがあると、修正のために想定以上の日数がかかってしまうことがあります。
滅失登記が済んでいないと固定資産税がかかり続け、誤解を招くこともあるため、解体の計画段階から登記の流れを把握しておくと安心です。
また、売却や建て替えを予定している場合は、引渡しや、着工が早まる可能性も考慮し、余裕を持って提出しておきましょう。
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まとめ
建物滅失登記にかかる費用は、土地家屋調査士へ依頼する場合は、数万円が目安で、自分でやる場合は実費中心になります。
登録免許税はかかりませんが、滅失登記をしないままでいると、売却や建て替えの手続きが滞りやすくなります。
タイミングは、解体完了から1か月以内を基本に、目安は1〜3週間程度で完了する想定で早めに準備しましょう。
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