
マンションの売却を検討し始めた際、手元にあるはずの書類が無く、どこにあるか不安になった方もいるかと思います。
大切な資産をスムーズに売却し、新しい生活への一歩を踏み出すためには、事前の準備が欠かせません。
本記事では、マンションの権利書の概要と、権利書が必要なケース、紛失した場合の対処法も解説します。
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マンションの権利書とは
一般的に権利書と呼ばれる書類は、その不動産の所有者であることを、法的に証明する公的書類のことです。
2005年の不動産登記法改正によって制度が変わり、現在は「登記識別情報」という名称になりました。
現在は、アラビア数字などが組み合わされた、12桁の符号が通知される仕組みとなっています。
この符号は、第三者に盗み見られないよう、目隠しシールや折り込み方式によって、厳重に保護された状態で交付されるのが特徴です。
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売却時以外にも権利書が必要になるケース
権利書が求められる代表的な場面は、マンションの売買時であり、売主から買主へ所有権の移転登記を、おこなう際に法務局へ提出しなければなりません。
また、住宅ローンを組んでマンションを購入したり、より良い条件のローンへ借り換えをおこなったりする際の、抵当権設定時にも提出が求められます。
さらに、2024年4月から相続登記が義務化されたことに伴い、所有する不動産の正確な情報を把握するために、権利書の確認作業が重要視されています。
相続登記の申請自体には、原則として権利書の提出は不要ですが、対象となる不動産の地番や、家屋番号を特定するための資料として役立つでしょう。
いざという時に慌てないよう、権利書は金庫などの安全な場所に保管しつつ、必要なタイミングですぐに取り出せる状態にしておくことが理想的です。
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権利書を紛失した場合の対処法
万が一、権利書を失くしてしまった場合でも、防犯上の観点から、再発行はできませんので十分に注意が必要です。
書類そのものを紛失したとしても、不動産の所有権自体を失うわけではありませんので、その点については冷静に対応しましょう。
しかし、売却時には、代替手段の手配が必要となり、その1つとして司法書士による「本人確認情報の作成」という手続きが挙げられます。
これは、司法書士が売主と面談して本人であることを確認し、法務局へ報告する制度ですが、作成には別途費用が発生する傾向があります。
また、「事前通知制度」という無料の方法も存在しますが、完了までに数週間の時間を要するため、実務上の取引ではあまり利用されないのが現状です。
売却を決意した段階で、早めに保管場所を確認し、もしも見当たらない場合は、速やかに依頼している不動産会社や司法書士へ相談することが重要です。
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まとめ
マンションの権利書とは、所有者であることを証明する書類であり、現在は登記識別情報という名称で12桁の符号として運用されています。
売却時の所有権移転や、住宅ローンの抵当権設定にくわえ、相続登記の義務化に伴い、資産管理の観点からも所在確認が必要不可欠です。
紛失しても再発行はできず、代替手続きには費用や時間がかかるため、売却検討時は早めに有無を確認し、専門家へ相談しましょう。
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