
不動産売却において、権利書をいつ誰に渡すべきか分からず、不安を抱く方は少なくありません。
大切な資産の証明書であるため、安易に手放してよいものか、紛失や悪用のリスクを懸念するのは当然のことでしょう。
本記事では、不動産売買で権利書をいつ渡すのか、提出が必要な理由、紛失時の対応について解説します。
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不動産売買において権利書を渡すタイミング
売主が権利書を提示、または引渡すタイミングは、基本的に「売買契約時」と「決済時」の2回となります。
まず1回目の「売買契約時」ですが、この段階では、まだ買主に権利書を譲渡するわけではありません。
あくまで、所有者本人であることの証明や、物件内容に相違がないかを確認するために、実物の提示を求められるのが一般的です。
次に2回目の「決済時」は、売却代金の受領と引き換えに、権利書を完全に、引渡す最終的なタイミングとなります。
この日は、所有権移転登記を申請するため、担当する司法書士へ原本を確実に預けなければなりません。
もし、決済当日に権利書が見当たらないと取引全体が停止してしまうため、事前に保管場所を再確認しておくことが求められます。
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権利書の提出が必要となる理由
権利書の提出が求められる理由は、売主の真の所有権を確認し、買主への所有権移転登記を成立させるためです。
不動産取引において、権利書は実印や印鑑証明書と並び、所有者の意思を証明する最重要書類と位置づけられています。
法務局での登記手続きにおいて、この書類は「売主本人が間違いなく自身の意思で不動産を手放す」ことを示す決定的な証拠となるのです。
もし、登記申請時に権利書の添付がなければ、原則として、法務局は名義変更の申請を受け付けてくれません。
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権利書にまつわるトラブルの防止策
権利書にまつわるトラブルを回避するためには、他人への貸与を避け、万が一の紛失時に備えた知識を持っておくことが重要です。
権利書および登記識別情報は、再発行が一切できない書類であるため、その管理には細心の注意を払わなければなりません。
万が一紛失してしまった場合でも、所有権自体は失われませんが、その後の売却手続きにおいて多大な負担が発生することになります。
通常、権利書がない場合は、司法書士による「本人確認情報の作成」という代替手段をとりますが、これには数万円から10万円程度の手数料がかかる傾向があります。
また、法務局からの「事前通知制度」を利用する方法もありますが、手続きに時間を要するため、決済日が遅れる原因となりかねません。
余計な出費や、スケジュールの遅延を防ぐためにも、権利書は金庫などで厳重に管理し、不要な持ち出しを控えることが賢明です。
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まとめ
不動産売買で、権利書が必要となるのは、本人確認をおこなう売買契約時と、登記手続きをおこなう決済時の計2回です。
権利書を渡す理由は、売主の真正な所有権を証明し、買主への確実な名義変更を実現するためとなります。
トラブルを防ぐには厳重な管理を徹底し、万が一紛失した際は、費用がかかる代替手続きが必要になる点を理解しておきましょう。
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