
「親から相続したはいいものの、使い道がない」、「固定資産税の負担だけが重くのしかかる」と悩む方は少なくありません。
そのまま放置すれば、さらなるリスクや負担が増す可能性がありますが、適切な手順で手放せば、その悩みから解放されるかもしれません。
そこで本記事では、「いらない親の土地」を手放す方法や、所有し続けることで生じるリスク、そして処分する際の注意点について解説いたします。
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いらない親の土地を手放すための方法と流れ
「いらない親の土地」を手放すためには、売却が一般的な選択肢です。
親が元気なうちに不動産会社に相談し、生前売却を進めることが、円滑な処分方法の1つといえるでしょう。
相続が開始された後で不要な土地を手放す場合は、相続の開始を知ってから3か月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄を申し立てることで、不動産を含むすべての財産の相続権を放棄できます。
また、相続土地国庫帰属制度という、不要な土地を国に引き取ってもらう公的な制度も創設されました。
ただし、承認されるためには土地の利用状況や担保設定がないことなど要件が厳しく、手続きには費用もかかるため、売却が難しい場合の最終手段として検討するのが良いでしょう。
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いらない親の土地を所有し続けることで生じるリスク
親から相続した土地が不要であっても、所有している限り固定資産税と都市計画税の支払い義務は毎年発生し、所有者の経済的な負担となり続けます。
とくに土地の上に建物が建っていない更地の場合、固定資産税の軽減措置が適用されず、税金が大幅に高くなる傾向があるので注意が必要です。
また、遠方にある土地や利用予定のない土地は、定期的に草刈りや樹木の剪定などをおこなう管理の手間がかかります。
さらに、適切な管理がなされていない空き家が建っている場合、自治体から特定空き家に指定されるかもしれません。
特定空き家に指定されると、住宅用地の特例が解除されて、固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性があり、経済的負担がさらに増大します。
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いらない親の土地を処分する際の注意点
土地を売却する際には、まず相続登記をおこない、亡くなった親名義からご自身の名義へと所有権を移転させることが必須です。
期限内に手続きを怠ると、過料が科せられる可能性があるため、早めの対応が求められます。
もし、遺産分割協議で土地を複数人で相続してしまうと、売却時には相続人全員の同意が必要となり、1人でも反対すれば売却自体が困難になる事態が起こりえます。
このようなトラブルを避けるためには、遺産分割協議によって、売却を前提に相続人のうち1人が単独で土地を相続する形にすることが望ましいでしょう。
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まとめ
不要な親の土地を手放す方法としては、売却を最優先とし、相続放棄や相続土地国庫帰属制度も選択肢となります。
土地を所有し続けると、固定資産税や管理の負担だけでなく、特定空き家への指定による固定資産税の増額リスクが生じます。
円滑に土地を処分するためには、相続登記の義務化に対応し、複数人での相続を避け、親が元気なうちに売却することが重要です。
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