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不動産を相続しただけなら申告不要?確定申告が必要なケースも解説

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不動産を相続しただけなら申告不要?確定申告が必要なケースも解説

不動産を相続しただけなら申告不要?確定申告が必要なケースも解説

不動産を相続しただけでは、所得税の申告対象とならないため、確定申告は不要です。
相続に伴って発生する税金は別に存在しますが、それらは異なる手続きで対応します。
本記事では、不動産相続における確定申告の不要なケースと、必要となる状況やその手続きについて解説いたします。

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不動産相続は確定申告の対象外

不動産を相続するだけでは、所得が発生したと見なされません。
そのため、相続した不動産自体については、原則として所得税の確定申告は不要です。
税法上、所得税の課税対象となるのは、給与や事業などによって得た収入です。
一方、相続によって取得した財産は、相続税の対象となります。
つまり、所得税の確定申告が必要なのは、あくまで収入が発生した場合に限られます。
不動産をそのまま保有するだけであれば、確定申告をおこなう必要はないということです。
ただし、相続税の申告や納税が必要となる可能性はあるため、そちらの確認は別途おこなう必要があります。

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確定申告が必要となる不動産相続のケース

相続した不動産を売却した場合は、譲渡によって所得が発生するため、確定申告が必要になります。
このときに発生する所得は譲渡所得と呼ばれ、取得費や売却にかかる諸経費を差し引いて計算されます。
また、不動産が賃貸物件であり、相続後に家賃収入を得ている場合も、毎年の確定申告が必要です。
家賃収入は不動産所得として扱われ、他の所得と合算して課税されます。
さらに、相続不動産を現金化してから相続人のあいだで分ける場合にも、売却に伴う所得が発生する可能性があります。

このように、不動産相続後に収益が生じたり、処分行為がおこなわれたりした場合は、原則として申告が必要です。
単に相続するだけでは申告不要であっても、その後の行動によっては手続きが求められる点に注意しましょう。

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確定申告をおこなうための方法

確定申告が必要な場合は、必要書類をそろえて期限内に申告をおこないます。
売却による譲渡所得の申告では、売買契約書、登記簿、取得費や諸経費に関する資料などを準備します。
不動産所得の場合は、賃料収入と支出の明細や通帳の写し、管理費や修繕費の領収書などが必要です。
また、申告方法には、税務署の窓口での提出、国税庁ホームページ上の作成コーナーを使った郵送提出、eTaxによる電子申告があります。
電子申告では、マイナンバーカードとICカードリーダー、もしくはスマートフォンによる認証が求められます。
さらに、eTaxは24時間利用でき、添付書類の提出が省略できるケースもあるため、利便性が高い手段といえるでしょう。
なお、確定申告の期限は、原則として翌年の3月15日までとされています。
期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が課される可能性があるため、早めの準備が大切です。

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確定申告が必要となる不動産相続のケース

まとめ

不動産を相続しただけであれば、所得税の確定申告は原則不要です。
しかし、売却や賃貸、寄付といった行動によって所得が発生した場合は、確定申告が必要となります。
申告は税務署窓口、郵送、またはeTaxを利用しておこなうことができ、期限を守って手続きを進めることが大切です。
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