
リースバックを活用する場面では、所有資産を売却しながら住み続けられるという利便性が注目されます。
しかし、制度を正しく利用するためには、関連する税金についての理解が欠かせません。
本記事では、リースバックに関連する税金の種類と計算方法、さらに節税対策について解説いたします。
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リースバックでかかる税金
リースバックで不動産を売却すると、一般的な売却と同様に譲渡所得税が課されます。
この税金は、売却益が発生した場合にのみ課税される仕組みで、取得費や譲渡費用を差し引いた後の利益部分が対象です。
また、売買契約書を交わす際には印紙税が発生します。
契約金額に応じて異なり、数千円から数万円となることが多いです。
さらに、所有権の移転や抵当権の抹消手続きには、登録免許税が必要です。
これらの税金は、不動産の種類や条件によって異なる場合があり、軽減措置が適用されることもあります。
なお、個人による売却では消費税は基本的に非課税ですが、法人名義や事業用物件の場合は、建物部分に消費税がかかる可能性があるため注意が必要です。
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リースバックで利益が出ると課される譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税は、売却によって利益が出た場合に、その金額に応じて課税されます。
譲渡所得税の計算式は、「譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」です。
また、取得費には、購入時の価格や登記費用、リフォーム代などが含まれます。
譲渡費用として該当するのは、不動産会社への仲介手数料や測量費、解体費などです。
この譲渡所得に対して、所有期間が5年以下なら短期譲渡所得として税率39%、5年を超えると長期譲渡所得として20%が適用されます。
とくに、長期所有の場合、税負担が大きく抑えられるため、売却時期の判断も大切です。
なお、利益の有無や金額によって税額は大きく変わるため、事前に計算しておくようにしましょう。
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リースバックにおける税金対策
リースバックでも適用可能な制度として、居住用財産の3,000万円特別控除があります。
この特例は、マイホームを売却した際の譲渡所得から3,000万円を差し引ける制度であり、譲渡益が控除額を下回る場合には課税されないこともあります。
さらに、所有期間が10年を超えていれば、軽減税率の特例を活用することも可能です。
この制度を利用すると、課税対象となる所得に対して14%の税率が適用され、通常よりも税負担を抑えられます。
また、譲渡によって損失が生じた場合には、他の所得と損益通算をおこなうことも可能です。
たとえば、給与所得や事業所得と相殺することで、翌年以降の納税負担が軽減されることがあります。
これらの控除や特例を適切に利用するには、各制度の要件を十分に理解し、正しい手続きを踏むことが大切です。
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まとめ
リースバックを利用する際には、譲渡所得税をはじめ、印紙税や登録免許税など複数の税金が関わってきます。
とくに、売却益が発生する場合には、課税対象や所有期間による税率の違いを踏まえたうえで、計算することが大切です。
各種の控除や特例を正しく活用することで、税負担を抑えることにつながります。
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