
不動産の相続では、節税に向けて「小規模宅地等の特例」を受けたいと考える方は多いかもしれません。
しかしどのような書類が必要になるのか、ケースごとに準備しなければならない書類は異なるのかなど、気になることもあるでしょう。
そこで小規模宅地等の特例を受けるための必要書類を、共通するものと別居の親族が必要なもの、老人ホーム入居時に必要なものに分けて解説します。
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小規模宅地等の特例適用における必要書類:共通の添付書類
小規模宅地等の特例を受けるにあたっては遺産分割協議を済ませる必要があるため、原則として遺言書の写し又は遺産分割協議書(写し)のいずれかを添付しなければなりません。
遺言書がないケースでは遺産分割協議書が、期限内に協議がまとまらなければ分割見込書を必要書類として添付しましょう。
遺産分割協議書へ押印した相続人を対象に、印鑑証明書も全員分をそろえる必要があります。
また、共通の必要書類として「住民票の写し(被相続人の住民票除票および相続人の住民票)」が必要です。
加えて、被相続人の遺産を相続する方が誰か確認するために用いる戸籍の謄本も必要となります。
相続開始日(死亡日)から10日経過後に作成された戸籍謄本、もしくはその写しを準備しましょう。
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小規模宅地等の特例適用における必要書類:別居の親族の事例
別居の親族が小規模宅地等の特例を受けるためには、被相続人に配偶者がいないことと、同居していた親族がいないことを証明する必要があります。
相続人とその配偶者が所有者である住宅に、被相続人が相続開始以前の3年間のうちに居住した事実がないことも併せて証明しなければなりません。
必要書類としては、まず被相続人が亡くなった日以降に作成された戸籍の附票の写しが挙げられます。
被相続人が生活していた借家の賃貸借契約書もしくは相続する住宅の登記簿謄本も準備しましょう。
なお小規模宅地等の特例を受けると相続税が0円になるケースでも、税務署に相続税の申告書を提出しないと適用対象外となるため注意が必要です。
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小規模宅地等の特例適用における必要書類:老人ホーム入居の事例
被相続人が老人ホームに入居していたケースでは、まず相続が開始された日以降に被相続人の戸籍の附票の写しを取得しましょう。
要介護認定あるいは要支援認定などを受けていることを示すために、要介護認定書や要支援認定書も忘れずに準備します。
一定の障がいを理由に老人ホームに入居していた方であれば、障がい福祉サービスの受給者証の写しでも構いません。
小規模宅地等の特例を受けるためには、併せて介護保険の被保険者証の写しも必要です。
さらに入居先の老人ホームが法律における福祉施設に該当することを証明するために、施設入居時の契約書の写しも準備しておかなければなりません。
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まとめ
小規模宅地等の特例を受けるには、共通して印鑑証明書や戸籍謄本などが必要です。
別居の親族であれば戸籍の附票・借家の賃貸借契約書などを準備しなければなりません。
被相続人が老人ホームを利用していたケースでは要介護認定書などが必要なため、忘れずに用意しましょう。
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