
遺産相続が始まった場合、相続人は残された財産をどのように受け継ぐかを決める必要がありますが、とくに何もしなければ単純承認したと見なされ、財産を受け取れるようになります。
ですが場合によっては、強制的に単純承認と見なされてしまうケースもあるので、注意が必要です。
この記事では、単純承認とは何か、手続き方法、単純承認と見なされるケースを解説します。
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単純承認とは
単純承認とは、被相続人の財産や負債を無条件にすべて相続する方法です。
この手続きを選択すると、相続人は遺産を自由に処分できる一方で、借金などの負債(マイナス財産)もすべて引き継がなければならなくなります。
単純承認を選択する場合、特別な手続きは必要なく、提出書類なども一切ありません。
相続財産に問題がなければ、何もせずにいるだけで財産を受け継げます。
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単純承認の手続き
単純承認を選択する場合、特別な手続きは必要ありません。
相続開始を知った日から3か月以内に相続放棄や限定承認をしなければ、自動的に単純承認と見なされます。
相続財産に多額の負債が含まれているなど、相続放棄や限定承認の可能性も検討する必要がある場合は、慎重に判断しなければなりません。
この3か月間を「熟慮期間」といいます。
熟慮期間内に判断が難しい場合やむを得ない事情で判断できない場合、家庭裁判所に期間伸長の申立てを行えば、事情に応じて熟慮期間を延長してもらえる可能性があります。
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単純承認と見なされるケース(法定単純承認)
法定単純承認とは、相続放棄や限定承認の意思がなくても、単純承認を選択したと見なされる仕組みや条件です。
たとえば、熟慮期間中になにもしなかった場合が法定単純承認にあたります。
そのほか、相続開始から3か月以内の熟慮期間中に相続財産の全部または一部を処分した場合や使ってしまった場合も、同様に法定単純承認と見なされます。
被相続人の預貯金を引き出して使用する、不動産を売却するなどの行為は「処分」にあたり、「相続する意思があったから処分した」と考えられるため、単純承認と判断されるのです。
同様に相続財産を意図的に隠したり、消費したりする行為も、法定単純承認の対象です。
これらの行為をおこなってしまった場合、相続放棄や限定承認を選択できなくなってしまうので注意してください。
相続放棄や限定承認を検討している場合は、相続財産に手をつける前に専門家に相談しましょう。
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まとめ
単純承認とは、被相続人の相続財産のすべてを無条件に相続する方法です。
単純承認を選ぶ場合、手続きは一切不要で、熟慮期間中に相続放棄か限定承認をしなければ、自動的に単純承認を選んだと見なされます。
熟慮期間中に相続財産を処分したり、消費したりした場合は法定単純承認となり、こちらも自動的に単純承認と判断されてしまいます。
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