
離婚した親の相続では、親子関係が複雑になり、手続きに迷う方は少なくありません。
相続財産には、プラスとマイナスの両面があるため、安易な判断は将来の負担につながる恐れがあります。
本記事では、離婚した親の相続権の有無や対応の流れ、相続放棄を検討すべきケースについて解説いたします。
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両親が離婚しても子は相続人になる
両親が離婚していたとしても、子どもと親との間に法律上の親子関係があれば、子は法定相続人となります。
親権がどちらにあったかや、同居していたかどうかは関係ありません。
また、たとえ戸籍が別であっても、実子であれば相続権は失われません。
法律上、子どもは常に第一順位の相続人として扱われ、他に配偶者がいればその方とともに相続人となります。
たとえば、父母が離婚し、父が再婚して別の家庭を築いていた場合でも、実子である限り相続の対象となります。
一方で、再婚相手の連れ子については、養子縁組がおこなわれていない限り、相続権はありません。
このように、親子の法的なつながりが続いていれば、家庭の事情にかかわらず子どもには相続権があるのです。
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離婚した親の相続の連絡が来たらどうするか
離婚した親が亡くなり、相続に関する連絡が届いた場合、まずは相続の内容を把握することが大切です。
相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も含まれます。
そのため、財産の全体像が明らかになるまでは、軽々しく遺産を使ったり処分したりしてはいけません。
それらの行為は、法律上の「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があるため注意が必要です。
また、相続する意向がある場合は、他の相続人と連携しながら遺産分割協議を進めることになります。
反対に、借金が多いことが明らかであれば、相続放棄を含めた対応を早急に検討する必要があります。
いずれにしても、対応の判断は感情ではなく、財産状況と法的な条件に基づいておこなうことが大切です。
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相続放棄したほうが良いケース
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を一切引き継がないことを、選択する法的手続きです。
これは、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続放棄をすれば、プラスの財産はもちろん、借金や滞納税などの負債も一切引き継がずに済みます。
とくに、遺産よりも負債の方が明らかに多い場合や、保証人になっている可能性がある場合には、放棄が適切です。
また、親との関係が疎遠で財産状況が不明なときも、放棄を検討する余地があります。
ただし、相続放棄は一度受理されると撤回することができません。
申述期限を過ぎてしまうと、自動的に相続を承認したと見なされるため、慎重かつ迅速な判断が求められます。
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まとめ
両親が離婚していても、実子であれば、法律上の相続人としての権利は変わりません。
相続の連絡が届いた際は、財産内容を冷静に確認し、承継か放棄かを判断することが大切です。
マイナスの財産が多い場合は、3か月以内に相続放棄をおこなうことで、将来の負担を避けることができます。
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