
本記事では、相続人全員が不動産を相続放棄した場合に生じる影響や、その後の管理責任の所在を整理します。
相続放棄が成立した後も、不動産の管理や処分が必要になる場合があるため、正しい理解が欠かせません。
本記事では、放棄後の不動産の法的扱いと、空き家化を防ぐための対処法について解説いたします。
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相続人全員が不動産を相続放棄するとどうなるのか
相続人が全員放棄を選択すると、不動産は法的に所有者不明の状態となり、最終的には国庫に帰属します。
ただし、放棄後すぐに国の財産になるわけではありません。
家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、清算手続きがおこなわれた後に国庫へ帰属する仕組みです。
この手続きが完了するまでの間は、相続財産法人という形で扱われ、管理の主体が存在する状態となります。
管理人は家庭裁判所の選任によって決まり、債務の精算や資産の売却をおこない、残余財産を国に引き渡します。
全員が放棄しても管理人が未選任の場合、最後に放棄した相続人が一時的に管理責任を負うケースもあるため注意が必要です。
この制度は、債権者保護や地域安全を確保するために設けられています。
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相続放棄後の家の管理は誰がするのか
2023年4月施行の改正民法では、放棄後も「現に占有している相続人」に保存義務が課されると明記されました。
「現に占有している」に該当するのは、被相続人の死亡時点で実際にその家に住んでいたり、使用していたりする状態です。
この場合、所有者ではなくなっても、建物の劣化防止や近隣への迷惑防止のため、最低限の管理行為が求められます。
一方、現に占有していない相続人には、保存義務は発生しません。
ただし、放棄後に無管理となれば倒壊や不法侵入などのリスクが高まり、行政から特定空き家として指導を受ける可能性があります。
そのため、管理責任を明確にするためには、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、適切な引き継ぎをおこなうことが望まれます。
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相続放棄によって空き家になる場合の対処法
全員が放棄した結果として空き家となる場合、老朽化による危険や近隣トラブルの発生が懸念されます。
こうしたリスクを避けるため、相続財産清算人を家庭裁判所に申し立てる方法が有効です。
清算人は、財産を売却して債務を返済し、残余を国庫へ帰属させる役割を担います。
この手続きを進めることで、放置による責任追及や行政処分を未然に防ぐことが可能です。
また、清算人が選任されるまでの期間は、近隣住民への影響を避けるため、最低限の管理を続けることが求められます。
空き家問題は全国的な課題となっており、自治体も早期の相談や手続き利用を推奨しています。
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まとめ
相続人全員が放棄した場合でも、相続財産管理人を選任して、国庫帰属させるまでの手続きが必要です。
放棄後に、現に占有している相続人には、保存義務が課せられる点に注意しなければなりません。
空き家化した場合は、相続財産清算人の申し立てをおこない、安全で円滑な処理を進めることが大切です。
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