
不動産を相続した際に、必要となる手続きのひとつが「登記」です。
なかでも、相続登記と所有権移転登記の違いを正しく理解しておくことは、スムーズな名義変更や資産管理に影響します。
本記事では、両者の違いや登記が必要なケース、相続による登記の流れについて解説いたします。
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相続登記と所有権移転登記の違い
相続登記とは、不動産を相続した際に相続人が自分の名義に変更する登記手続きです。
相続登記の義務化は2024年4月1日に施行され、相続を知った日から3年以内に手続きをおこなうことが定められています。
これに対して所有権移転登記は、相続に限らず、売買や贈与、財産分与などにより不動産の名義が変わる際におこなわれる手続きです。
つまり相続登記は、所有権移転登記の中でも「相続を原因とした移転」にあたります。
また、相続登記では、法定相続人の確認や遺産分割の内容が反映される点が特徴であり、他の所有権移転登記とは異なる要件が求められる場合もあります。
なお、法改正により相続登記は義務化されており、放置していると10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。
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所有権移転登記が必要なケース
所有権移転登記が必要となる場面は、さまざまです。
まず一般的なのは、不動産売買に伴う名義変更です。
売主から買主へ所有権を移すには、登記をおこなうことで法律上の効力が発生します。
また、生前贈与によって、親から子へ不動産を移す場合も同様です。
このほか、相続が発生したときには、先述のとおり相続登記が必要になります。
離婚による財産分与でも、元配偶者に不動産を譲る際には所有権移転登記が求められます。
いずれのケースでも、登記をおこなわなければ第三者に対して権利を主張できず、後々のトラブルにつながる可能性があるため注意しましょう。
登記手続きは義務ではない場合もありますが、適切に実施することで法的な保護を確保できます。
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相続発生により所有権移転登記をおこなう流れ
相続に伴う所有権移転登記をおこなうには、まず必要な書類をそろえることから始めます。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍、住民票の除票、相続人全員の戸籍、印鑑証明書、固定資産評価証明書、遺産分割協議書などが必要です。
また、相続関係説明図も準備しておくと手続きが円滑になります。
これらの書類をそろえたら、登記申請書を作成し、不動産所在地を管轄する法務局に提出しましょう。
法務局では内容の審査がおこなわれ、通常は1~2週間程度で登記が完了します。
手続きが完了すると、登記事項証明書を取得することで、新たな名義が正式に記載されたことを確認できます。
専門家に依頼せず自力でおこなうことも可能ですが、書類の不備や記載ミスを防ぐために司法書士へ相談するのも有効です。
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まとめ
相続登記は2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に手続きを完了しなければ過料の対象となる点に注意が必要です。
一方で所有権移転登記は売買や贈与、離婚の財産分与など幅広い場面で必要となり、登記を怠れば第三者への権利主張ができなくなります。
相続による登記を円滑に進めるには必要書類を揃え法務局へ申請することが重要であり、司法書士に相談することでミス防止や手続きの確実性を高められるでしょう。
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