
離婚を検討されている方は、財産をどのように分けるべきか悩んでしまうのではないでしょうか。
対象となる財産や分与の割合、期限、持ち家の扱い方まで知ることで整理しやすくなります。
本記事では、財産分与の基本と方法、期限、さらに持ち家を分与する際の選択肢について解説いたします。
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財産分与とは
財産分与とは、離婚時に夫婦が婚姻中に築いた財産を清算し、適切に分けるための制度です。
対象となるのは、名義を問わず婚姻期間中に共同で形成された財産であり、預貯金、不動産、自動車、有価証券などが該当します。
一方で、結婚前から持っていた財産や、相続や贈与によって個人が取得したものは「特有財産」とされ、原則として分与の対象にはなりません。
また、別居後に取得した財産も協力関係がないとみなされ、共有財産には含まれないことがあります。
なお、厚生年金や共済年金の分割は、財産分与とは別の制度により扱われます。
このように、何が対象となるのかを正確に把握することが、公平な分与を実現する第一歩となるのです。
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財産分与の方法と割合
財産分与には、3つの主な方法があります。
1つ目は「換価分割」で、財産を売却して得た現金を分ける方法です。
2つ目は「代償分割」で、一方が財産を取得し、代わりにもう一方に代償金を支払う方法となります。
3つ目の「現物分割」は、財産そのものを分け合う方法ですが、不動産などは分けにくいため実務ではあまり用いられません。
分与の割合は原則として2分の1とされ、収入の差や家事・育児の分担など、夫婦の貢献度は対等であるとみなされます。
ただし、一方の浪費や特別な貢献があった場合は、裁判所の判断により割合が調整されることもあります。
また、財産分与を離婚後に請求する場合、原則として離婚から2年以内(2024年の法改正により5年に延長)に申し立てることが必要です。
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持ち家を分ける際の選択肢
持ち家は婚姻中に取得された場合、共有財産として財産分与の対象になります。
多く選ばれるのは「換価分割」で、これは、家を売却して得た売却代金を夫婦で分ける方法です。
売却益が見込める場合はスムーズに処理できますが、ローンが残っていると売却が難しい場合もあります。
次に多いのが「代償分割」で、たとえば、妻が住み続ける代わりに夫に一定額の金銭を支払うことができる方法です。
この際には、不動産の査定額やローン残高をもとに、公平な代償金額を決定する必要があります。
また、オーバーローンの場合、売却してもローンが残るため、その残債をどちらが負担するかについて合意が求められます。
なお、一方が単独で住宅を引き継ぐ「譲渡」も選択肢として挙げられますが、その際も持分割合や住宅ローンの契約変更など、慎重な対応が必要です。
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まとめ
財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を公正に分け合う制度です。
その方法や割合には基本のルールがある一方で、個別の事情に応じて柔軟な対応も求められます。
とくに、持ち家の分与には複数の選択肢があり、ローン残高や今後の生活設計をふまえた判断が大切です。
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