
リースバックで自宅を売却した後に生活保護を受けられるのか、不安に感じる方は多いのではないでしょうか。
原則として、持ち家があると生活保護は申請できませんが、リースバック後の住宅売却扱いにより申請が可能になるケースもあります。
本記事では、リースバック後に生活保護を受けたい場合の条件や注意点について解説いたします。
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リースバックで自宅を売却した後に生活保護を受けることは可能か
通常、生活保護の申請には資産を持たないことが前提であるため、自宅を所有している限り受給はできません。
しかし、リースバックは、自宅を第三者に売却し、その後賃貸住宅として住み続ける仕組みです。
この方式により、不動産資産を処分した扱いとなり、持ち家ではなくなるため、原則として生活保護の申請が可能になります。
意思が通れば、住み慣れた自宅に住み続けながら資産なしの状態となります。
ただし、売却した資金を住宅ローンの返済で使い、手元に資金が残らないケースでないと申請要件は満たせません。
また、借金が完済されず残っている場合、その分を生活保護費から返済し続けるのは制度趣旨に反するため、受給が難しくなる可能性があります。
結果として、リースバック後に住宅ローン残債が残るなら、自己破産や返済完了がひとつの判断材料となります。
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リースバック後に生活保護を利用したい場合の注意点
リースバックで売却後も生活保護を受給したいなら、まず各市区町村ごとの生活保護要件を事前に確認しておくことが大切です。
収入や資産基準のほか、住宅扶助の上限額が定められており、自宅を賃貸物件として借りる際の家賃がその範囲内である必要があります。
例えば、東京都23区で単身世帯なら、月額5万3,700円程度が目安とされています。
そのため、リースバック業者と契約する際には、売却価格と家賃が適切であるか慎重に設定することが不可欠です。
また、売却益が残っている状態では生活保護の申請はできないため、住宅ローン完済に資金を充て、手元資金を枯渇させた状態にするか、当面は売却代金で生活費を賄い、資金が枯渇してから申請する方が現実的です。
さらに、親族の援助が見込める場合、生活保護申請窓口からまず親族に支援を求めるよう指導されることがあるため、援助がない状態を維持する必要があります。
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まとめ
リースバック後は、自宅が所有状態でない扱いとなり、資産が手元に残らず借金も整理されていれば、生活保護の申請が可能になるケースがあります。
ただし、賃貸家賃が住宅扶助の上限を超えないよう設定することや、売却益が残らないよう調整することが大切です。
市区町村ごとの要件や家賃基準、親族援助の有無などを事前にしっかり確認し、適正な契約と準備を整えたうえで判断するようにしましょう。
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