
消費税がかかる取引は多岐にわたりますが、個人が居住用の空き家を売却した場合、売却代金自体には課税されず、仲介手数料や司法書士報酬などのサービス部分にのみ課税されます。
ものの売り買いには当然かかる税金なのではといった声も聞かれますが、厳密には売主が個人になるか法人になるかで税額が異なるのがポイントです。
本記事では、消費税の課税対象とは何か、個人が空き家を売った際にはどんな費用に対して同税金がかかるかを解説します。
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消費税の課税対象とは
消費税が何に対してかかってくるか、その対象は法律によって定義づけられています。
次にご紹介する4つの要件のいずれかに該当すれば、課税されると考えてください。
1つ目は、国内でおこなわれた取引である必要があり、日本国内に居住する方であっても、海外でおこなわれた取引に消費税は課されません。
2つ目は事業者が事業としておこなっているかどうかで、3つ目は対価を得ているかどうかです。
2つ目と3つ目の要件を見ると、物の売り買いを連想する方も多いのではないでしょうか。
たしかに家は商品ではなく、営利目的で売買される物ではありません。
ここで重要になってくるのが4つ目の、資産の譲渡や役務の提供、貸し付けなどに該当しないかです。
空き家は立派な財産に該当するため、売却が資産の譲渡にあたります。
売主が個人であっても、居住用財産以外の空き家を譲渡する場合や付随サービスを利用する場合には消費税が課される点に注意が必要です。
ただし、個人と法人で異なるのは課税対象の有無であり、税率自体はどちらも10%で同じです。対象外取引と対象取引を混同しないよう注意してください。
同じように処理できないのと、税率が変わるため注意してください。
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個人が空き家を売却した際に消費税が課税される費用
結論からお伝えすると、空き家の売却に際してかかる不動産会社への仲介手数料と、司法書士への報酬については消費税がかかります。
まず、居住用財産としてカウントされる空き家は非課税です。
自分で住む予定はないのに問題ないのか気になるところですが、別荘やセカンドハウスも範疇に含まれるため問題ありません。
一方、投資用に所有するのであれば税金はかかってくるため注意してください。
次に、空き家を解体して更地=土地にしてしまった場合ですが、こちらも非課税となります。
解体費用こそかかりますが、消費税が相当な金額になる、相続人同士で協力し合って負担割合を減らせるなら一つの手段です。
また、仲介手数料については取引額に応じて税金の額が変わります。
200万円以下、200〜400万円以下、400万円超とハードルが設けられているため留意してください。
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まとめ
空き家を売却するにあたっては諸費用がかかりますが、個人が取引をおこなう場合と法人がおこなう場合とでは税金のかかる取引内容と税率が異なります。
個人の場合、消費税がかかるのは不動産会社への仲介手数料と司法書士への報酬になるので、法人が取引をおこなうよりも税金は安く済むでしょう。
ただし、司法書士への報酬にかかる消費税は報酬額に一律10%を乗じて算出され、物件の売却価格とは直接連動しない点に留意してください。
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