
不動産を相続したものの、相続登記が完了していないケースは少なくありません。
相続登記の義務化により、一定期間内に手続きを済ませなければ過料の対象となる可能性があるでしょう。
本記事では、申告のみで登記義務を果たせる「相続人申告登記」の仕組みと、そのメリット・デメリットについて解説いたします。
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相続人申告登記とは
相続人申告登記は、相続が開始されたことと、申告者が相続人であることを法務局に届け出る制度です。
この申出に基づいて、法務局が職権で相続人の氏名と住所を登記簿に記録します。
これにより、申告者は登記申請義務を果たしたものとみなされ、義務違反による過料を免れます。
ただし、この制度では不動産の名義が変更されるわけではありません。
一方、相続登記は、遺産分割協議などによって、確定した相続人が所有権を取得するための正式な登記手続きです。
不動産の所有名義を被相続人から相続人へと変更することで、売却や賃貸物件といった処分も可能になります。
相続人申告登記は所有権の移転を伴わないため、あくまで義務履行のための暫定的な手続きにすぎません。
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相続人申告登記のメリット
相続人申告登記のメリットは、相続登記をすぐにおこなえない状況でも、申告のみで法的義務を果たせる点です。
相続登記の義務化に伴い、正当な理由なく3年以内に登記しなければ、過料が科される可能性があります。
しかし、申告登記を済ませていれば、これを回避できます。
また、申請は相続人のうち1人からでも可能であり、他の相続人全員の協力を得る必要がありません。
手続きに必要な書類も比較的少なく、被相続人と申請者の戸籍謄本や住民票など、基本的な資料で済みます。
さらに、登録免許税がかからないため、費用面の負担が少ないのも大きな魅力です。
このように、相続手続きが長期化しやすい場合や、時間的余裕のないケースにおいて、実務上有効な手段となります。
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相続人申告登記のデメリット
一方で、相続人申告登記にはいくつかの制約もあります。
まず、この登記だけでは不動産の名義変更がおこなわれないため、相続不動産を売却したり、担保にしたりすることはできません。
実際に名義を取得して財産として活用するには、後日あらためて相続登記をおこなう必要があります。
また、遺産分割協議が成立した場合、その成立日から3年以内に、正式な相続登記を完了させなければならない点も注意が必要です。
結果的に、手続きが二度手間になる可能性があります。
さらに、申告登記をすると、登記簿に申請者の氏名や住所が記載され、誰でも閲覧が可能な状態です。
これにより、不動産業者からの連絡や、固定資産税の納付書が届くといったリスクが生じるおそれもあります。
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まとめ
相続人申告登記は、登記義務の履行を簡便に果たすための制度であり、申請の手軽さと過料回避の効果が魅力です。
ただし、正式な所有権の移転は含まれず、後に相続登記をおこなう必要があるため、用途は限定されます。
登記簿に個人情報が公開される点も踏まえたうえで、状況に応じた選択が求められます。
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