
相続税を払いすぎた方は、更正の請求を活用して税金の還付を求めることができるのをご存知でしょうか。
通常、相続税申告は相続開始から10か月以内ですが、更正の請求は原則として申告期限から5年以内(特則適用時は上記のとおり)に行う必要があります。
そこで今回は、相続税における更正の請求手続きとは何か、請求が発生する具体的なケースや流れについて解説します。
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還付されるかもしれない相続税における更正の請求とは
更正の請求とは冒頭でも解説したとおり、払いすぎてしまった相続税を申請によって還付してもらえる制度です。
還付金請求や修正申告といった表現ではなく、『更正の請求』という名称が定められています。
更正の請求の期限は相続税の申告期限から5年ですが、後発的理由が生じた場合はその発生日の翌日から4か月以内に請求すれば、5年10か月を過ぎても認められます。
たとえば、把握できていなかった故人の財産が見つかったり、遺言書が見つかったりして、遺産分配を一からやり直さなければならない場合です。
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相続税の更正の請求が発生する具体的なケース
更正の請求は、自身が払った相続税が払い過ぎである場合、支払いすぎた税金を還付してもらえる制度です。
具体的なケースとしては、未分割の財産が分割され、すでに分割されていた遺産の相続割合が変わるときが考えられます。
相続税の申告には10か月の期限が設けられており、この期日を超過しないように期限内に仮申告する場合があるのです。
また、相続人の異動、つまり相続人の人数が変わった場合も、更正の請求が発生するケースに該当します。
分割割合が決まった後に、被相続人の認知された子どもが新たに出現したり、相続人が廃除されるケースなどです。
さらに、遺言書の発見も具体的ケースに該当します。
遺産の分割割合が遺言書の指示内容と異なる場合、遺産分割協議を最初からやり直す必要があります。
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相続税の更正の請求がおこなわれる流れについて
更正の請求を行うには、必要書類を準備して所定の期限内に提出する必要があります。
まず、更正の請求書と呼ばれる申請書が必要です。
次に、課税額がわかるような書類と、請求が発生した経緯がわかる資料の提出も求められます。
また、本人確認書類とマイナンバーカードの写しも必要です。
どの書類も国税庁のホームページや税務署の窓口で入手できます。
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まとめ
相続税を払いすぎた場合は、未分割の財産が分割され相続割合が変更された場合でも、申請により還付を受けることが可能です。
相続は、相続人の人数変動や遺言書の発見により簡単に分割割合が変わるものです。
更正の請求手続きには所定の書類を準備する必要があり、納税額がわかる書類のように取り寄せに時間がかかるものもあるため行動は早めに進めてください。
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