
親の高齢化にともない、生前に可能な相続対策を検討しているご家族も多いかと思います。
近年は認知症などによるリスクも広く知られるようになりましたが、その効果的な対策として、家族信託が注目されているのをご存じでしょうか?
この記事では、家族信託とは何かや、相続対策としてのメリット・デメリットを解説します。
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家族信託とは:相続対策になる理由
家族信託とは、財産の管理権を信頼できる家族に託し、所有者に代わって管理・運用を任せる契約です。
名義(法律上の所有権)は受託者に移転し、委託者は受益権を保持したまま管理を家族(受託者)に任せる仕組みであるため、将来の相続や財産承継を円滑に進めるのに役立ちます。
たとえば高齢者が認知症を発症してしまうと、預貯金や不動産の管理が困難になるだけでなく、相続手続きが複雑化してしまうケースも珍しくありません。
ですが家族信託を利用していれば、たとえ認知症を発症してしまったとしても財産の管理・活用を安定して継続できます。
遺言や成年後見制度と異なり、生前から柔軟に運用できるため相続対策としても有効な点が、家族信託が注目を集める理由の1つです。
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家族信託とは:相続対策としてのメリット
もっとも大きなメリットは、柔軟な財産管理が可能な点です。
財産の所有者が認知症の発症などにより判断能力を低下させてしまった場合、銀行口座などの一部資産が凍結されてしまい、運用が困難になってしまうケースがあります。
ですが事前に管理権を家族に委託していれば、凍結の回避が可能です。
財産権(その財産から生まれた利益を得る権利)を誰に継承するかをあらかじめ定めておける遺言効果がある点も、家族信託が持つ利点の1つです。
遺産分割のトラブルを防ぐ効果が期待できます。
遺産相続としてはハイリスクな、不動産の共有を避けられる点も魅力的です。
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家族信託とは:相続対策としてのデメリット
家族信託は相続対策として有効な手段ですが、いくつかのデメリットも存在します。
とくに、受託者を誰にするか争う可能性がある点は注意が必要です。
受託者は財産を管理・運用する役割を担うため、不動産の管理責任なども受け持つ必要があります。
財産を管理する手間もあるため、どうしても負担が大きくなりがちです。
そのため家族が誰も受託者になりたがらず、押し付け合いが発生してしまう可能性があります。
仕組みが分かりにくく、委託者となる親などから契約の同意が得られにくい、という点もデメリットとなるでしょう。
直接的な節税対策の効果はないため、相続税の負担軽減を目的とする場合は、他の制度と組み合わせて利用する必要があります。
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まとめ
家族信託とは、財産の名義(法律上の所有権)を受託者に移転しつつ、委託者が受益権を保持したうえで管理・運用を受託者に任せる契約です。
柔軟な財産管理が可能になる点や、資産の凍結を防ぎやすくなる点、不動産の共有を避けられる点がメリットとなります。
一方でデメリットは、受託者の押し付け合いが発生してしまう可能性がある点や、仕組みが分かりにくく親などから契約の同意が得られにくい点などが挙げられます。
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