
相続税を抑えるための対策として効果的とされるのが「養子縁組」です。
遺産相続を控える方にとっては養子縁組がなぜ節税対策に有効と言われるのか、何か気を付けたほうが良いのかなど、気になることもあるでしょう。
今回は相続における養子縁組とは何か、相続対策としてのメリットや注意点と併せて解説します。
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相続における養子縁組とは
相続における養子縁組とは、親子としての関係がない方に相続権を与える目的で、法律にもとづいて親子関係を結ぶ手続きです。
養子縁組には2種類あり、実の両親との親子関係が続く一般的な「普通養子縁組」と、実の両親との関係を断ち切る「特別養子縁組」に分けられます。
実際に養子縁組をおこなう場合は孫や子どもの配偶者、再婚相手の連れ子が養子となるケースが代表的な3パターンです。
なお相続に向けて養子縁組をおこなった場合、養子は実子と同じ扱いとなり、法定相続分の取り分の相続が認められます。
被相続人の養子が実子と同様に遺産を相続するため、被相続人の両親と祖父母、きょうだいが法定相続人になることはありません。
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相続対策として養子縁組を選択するメリット
相続対策として養子縁組をおこなうメリットは、相続税から差し引ける基礎控除額が増える点です。
養子縁組で法定相続人が増えると基礎控除額も1名あたり600万円増えるため、基礎控除額が遺産総額を上回り相続税の負担がなくなる可能性があります。
生命保険金と死亡退職金における非課税控除額が増える点も相続対策につながるメリットのひとつで、養子縁組すれば1名あたり500万円の増額が可能です。
また養子縁組のメリットとしては、養子へ相続人の立場を継承できる点も重要です。
たとえば養子縁組をすれば、幼少から実子と変わらぬ愛情を注いで育ててきた血縁関係のない子どもを相続人にできるため安心できるでしょう。
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相続対策として養子縁組を選択する注意点
相続対策として養子縁組をおこなう注意点は、実子と養子間における相続争いの可能性です。
相続の発生時に遺産分割協議が開かれると、法定相続分が減ることを理由に実子が養子の存在を疎ましく思うことがあるため、遺言書作成などの対応が求められます。
被相続人のきょうだいや甥・姪、代襲相続人ではない孫を養子にすると、相続時に相続税額が2割加算される点にも注意が必要です。
養子縁組の注意点としては、相続税対策を主目的とした養子縁組を税務署に否認される可能性にも気を付けなければなりません。
相続の開始直前のタイミングで養子縁組手続きがおこなわれ、なおかつ養子の相続分がないケースは否認のリスクが高まるため、少しでも遺産を相続することが大切です。
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まとめ
相続における養子縁組とは、相続権の付与を目的とし、親子関係にない方々を法律上の親子関係とする手続きです。
相続対策としての養子縁組には基礎控除額や非課税限度額を増やせるなどのメリットがあります。
養子縁組をおこなう場合は、相続争いを含む注意点に気を付けたうえで慎重に検討しましょう。
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