
夫婦でペアローンを組んでマイホームを購入すると、通常より離婚時の対応が難しくなるものです。
しかし、ペアローンを組んだあとに離婚すると何が問題なのか、イメージが浮かびにくいところでしょう。
そこで今回は、ペアローンを組んだあとに離婚するときの問題と対処法、そのまま離婚したときのリスクを解説します。
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ペアローンを組んだあとに離婚するときの問題
ペアローンを組んだあとに離婚すると、住宅の売却が困難になります。
ペアローンで購入した住宅の売却には、債務者となった元夫婦の両方が同意する必要があるからです。
くわえて、住宅の価値と残債額のバランスがどうなっているかも問題です。
住宅の価値のほうが高ければアンダーローン、残債額のほうが上回っていればオーバーローンと呼びます。
後者だと、住宅を売却するだけでは残債を清算できないため、対応が難しくなります。
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ペアローンを組んだあとに離婚するときの対処法
ペアローンを組んだあとに離婚するときは、まず夫婦それぞれの残債を一本化するのがひとつの方法です。
残債を一本化する方法には、借り換えが挙げられます。
2人の残債の合計額を夫婦のどちらかが金融機関で借りれば、ペアローンの利用分を清算でき、結果的に残債を一本化できます。
しかし、残債の一本化は簡単ではないため、住宅を売却するほうがおすすめです。
オーバーローンになっていて、そのままでは売却できないときは、任意売却を検討しましょう。
任意売却とは、金融機関の許可を得て、残債を清算できない段階で物件を売却させてもらう方法です。
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ペアローンを組んだあとにそのまま離婚したときのリスク
ペアローンを組んだあと、そのまま離婚したときのリスクは、住宅を個人の意思で売却できないことです。
元配偶者は住宅の所有権を一部得ており、売却の決定権を有しているため、元配偶者から同意を得ないと売却が叶いません。
また、元配偶者が所有権を一部得ている状態のままで亡くなると、その所有権が遺族に相続されます。
すると、見知らぬ相手が共同所有者にくわわる形となり、不動産の扱いをめぐってトラブルが起きかねません。
さらに、所有者が複数いる不動産は、全員に納税の義務があります。
元配偶者が税金を滞納すると、自分が代わりに納税しなくてはなりません。
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まとめ
ペアローンを組んだあとに離婚するときの主な問題は、権利関係や、不動産の価値と残債額のバランスなどの影響で、住宅の売却が難しいことです。
対処法としては、借り換えによって夫婦の残債を一本化したり、任意売却をおこなったりするのが有効です。
そのまま離婚したときのリスクには、住宅を個人の意思で売却できない、相続時にトラブルが起きかねない、元配偶者が滞納した税金を負担させられるなどがあります。
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