
親が認知症になってしまった場合、実家などの不動産をどう管理・処分すればよいか不安に思う方は多いのではないでしょうか。
とくに将来の介護費用を確保するために、家族が代わりに売却を検討するケースは少なくありません。
本記事では、親が認知症になった際の不動産売却における注意点や活用すべき制度について解説します。
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認知症になると親の不動産を売却できない?意思能力と代理権
親が認知症の診断を受けたからといって、直ちに不動産を売却できないわけではありません。
重要なのは、売買契約の時点で行為の意味や結果を理解できる「意思能力」があるかどうかです。
民法の規定により、意思能力を有していない状態での法律行為は無効となります。
そのため、不動産売却に関する意思決定ができない状態であれば、本人が契約を結ぶことはできません。
また、子どもが代わりに手続きを進める場合も、本人から有効な代理権を与えられている必要があります。
意思能力を失ってから家族が委任状を新たに作成し、売却権限を得ることは認められません。
すでに売却の適切な判断ができず、有効な代理権もない場合は、成年後見制度などの法的支援を検討することになるでしょう。
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家族の勝手な売却はトラブルのもと!介護費用目的の注意点
親の意思能力が低下している場合、子どもが親名義の不動産を勝手に売却することはできません。
家族として日常的に介護をしていても、それだけで親の代理人になれるわけではないのです。
適切な代理権がないまま契約を進めると、契約の効力を巡る大きなトラブルに繋がります。
さらに、施設利用料や医療費といった介護費用を確保する目的であっても、必要な法的手続きを省略して売却することは避けるべきでしょう。
親の財産は本人のために管理・利用するのが原則であり、合理的な目的があっても勝手な処分は認められません。
成年後見制度を利用して成年後見人が選任された後でも、居住用不動産を売却するには家庭裁判所の事前許可が必要です。
本人の利益や今後の生活への影響を考慮し、正式な手続きを踏んで進めることが重要となります。
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成年後見制度の種類と不動産売却を進めるための手続き
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方の権利や財産を守るため、法律面から生活を支援する制度です。
すでに判断能力が低下している場合は、家庭裁判所の手続きを利用する法定後見制度を選ぶことになります。
この制度は判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3種類に分けられます。
申立ては本人や配偶者、四親等内の親族などがおこないますが、必ずしも親族が成年後見人に選ばれるとは限りません。
また、成年後見人が本人に代わって居住用不動産を売却する際は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
一方で、まだ本人に十分な判断能力がある状態であれば、任意後見制度を利用できるでしょう。
将来の判断能力低下に備え、あらかじめ支援を依頼する相手や内容を公正証書で契約しておくことが有効な対策となります。
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まとめ
親が認知症により意思能力を失った場合、本人や無権限の家族による不動産売却は認められません。
介護費用などの目的があっても、勝手に売却を進めると契約トラブルに発展する恐れがあります。
安全に売却手続きを進めるためには、法定後見制度や任意後見制度といった法的な支援制度を適切に活用しましょう。
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