
外国にお住まいの方や、外国籍の方が日本の不動産を売却する際、言葉の壁や手続きの違いに戸惑うことがあるでしょう。
大切な資産をスムーズに手放し、次のステップへと安心して進むためには、事前に正しい知識を身につけておくことが重要です。
本記事では、外国人でも日本の不動産は売却できるのか、必要書類、売却時の税金についても解説します。
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外国人でも日本の不動産は売却できる?
外国籍であることだけを理由に、日本国内の不動産取引で、制限を受けることはありません。
日本人と同様に、売買契約を結んで代金決済をおこない、所有権移転などの登記を進めるのが基本的な流れとなります。
ただし、海外在住の方や、日本の実印制度を利用しにくい場合は、住所証明や署名証明の準備方法が日本在住者と異なります。
また、ご本人が来日できない場合でも、委任状を用意して、代理人に手続きを依頼することが可能です。
円滑な売却のためには、契約や登記の各段階を切り分け、日本の法律に沿った準備を整えると良いでしょう。
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居住地によって変わる必要書類
不動産売却時の必要書類は、売主の居住地や、住民登録の有無によって変わってきます。
実務上は、本人確認書類や登記関係書類にくわえ、住所を証する書類や、署名に関する書類をそろえるのが基本です。
日本に住民登録がある外国人の場合は、ローマ字氏名が記載された住民票の写しを、住所証明情報として用います。
一方で、海外に居住しており住民票を取得できないときは、居住国の政府などが作成した代替書類で住所を証明しなければなりません。
また、印鑑証明書の取得が難しい海外居住者の場合、日本の領事や外国の公証人が作成した署名証明を添付することが法務省によって示されています。
国籍や居住地の組み合わせにより、準備先が異なるため、早い段階で専門家に必要書類を確認しておきましょう。
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居住者か非居住者かで異なる不動産売却時の税金
日本の不動産を売却したときにかかる税金は、国籍よりも、日本国内の居住者か非居住者かによって、実務上の取扱いが分かれます。
売却によって、利益が出た場合は譲渡所得として扱われ、所有期間に応じて、定められた税率で税金が計算されます。
居住者であれば、マイホーム売却の特例を利用できる余地がありますが、非居住者の場合は、買主による源泉徴収が発生する点に注意が必要です。
非居住者に、譲渡対価を支払う買主は、原則10.21%の税金を源泉徴収しなければなりません。
ただし、譲渡対価が1億円以下で、買主が居住用に購入する場合には、源泉徴収が不要となる例外もあります。
非居住者が日本で確定申告や、納税手続をおこなう際は、納税管理人を選任して各種対応を整えるようにしましょう。
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まとめ
外国人が日本の不動産を売却する際は、国籍よりも、本人確認や署名方法といった、実務的な準備が重要となります。
必要書類は、居住地によって変わるため、代替書類や署名証明の取得方法を、事前に把握しておきましょう。
また、売却時の税金も居住状況によって、源泉徴収の有無などが異なるため、事前の総合的な確認が不可欠です。
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