
マンションでの生活を脅かす騒音は、売却を検討される方が抱える悩みの1つといえるでしょう。
騒音問題がある場合、「売却時に買主へ伝える義務があるのか」「価格交渉で不利になるのではないか」といった不安を感じるでしょう。
そこで本記事では、騒音のあるマンションを売却する際に必要な告知の有無や、騒音の客観的な基準、売却を成功させるためのポイントを解説いたします。
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騒音のあるマンション売却における告知義務の有無と留意点
不動産取引においては、売主は物件の重要な情報を買主に伝える、告知義務を負うことになります。
これは、物件の欠陥である瑕疵について知らせる義務であり、周辺の騒音問題は「環境的瑕疵」に該当すると考えられます。
環境的瑕疵とは、近隣の工場や交通による騒音、嫌悪施設といった、周辺環境に起因する住み心地の悪さや不快感のことです。
騒音に関して、極端にひどいケースや裁判になるほどのトラブルが発生していない限りは、法的な告知義務はありません。
しかし、騒音があることを隠して売却した場合、買主から契約内容と実情が異なるとして、契約不適合責任を追及されるリスクがあります。
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騒音の客観的な基準とトラブル回避のための伝達方法
騒音の客観的な基準の1つとして、環境省が定める「騒音に係る環境基準」を参考にすることが可能です。
この基準によると、住宅地として利用される一般的な地域では、昼間は55デシベル以下、夜間は45デシベル以下が望ましいとされています。
50デシベルは静かな事務所やエアコンの室外機の音に相当し、60デシベルは通常の会話程度の大きさに相当します。
この基準値を超えると、騒音と見なされる可能性が高いですが、騒音の許容度は個人差があるため、基準値のみで判断することは難しいです。
したがって、売却時には、どのような音が、いつ頃、どのくらいの頻度で発生しているかといった内容を、客観的に伝える必要があります。
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騒音のあるマンションを円滑に売却するためのポイント
騒音があるマンションを円滑に売却するためには、騒音を気にしない世帯をターゲットに設定することが、有効な戦略となります。
こうした層に訴求することで、騒音というマイナス要素を乗り越えて、物件の立地や価格といったメリットを評価してもらいやすくなるでしょう。
さらに、いつから、どのような状況で騒音が発生しているか、管理組合や警察に相談した記録があるかなどを、物件状況報告書に記載する必要があります。
また、転勤や進学で物件を探す方が増える時期を狙って売り出すことも、購入希望者の増加につながる有効な手段です。
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まとめ
騒音は環境的瑕疵に分類されますが、基本的に法的な告知義務はないものの、契約不適合責任を回避するためには、誠実に告知することが重要です。
騒音の基準として、住宅地では昼間55デシベル以下、夜間45デシベル以下とされていますが、人によって感じ方は異なります。
騒音のあるマンションの売却を成功させるためには、騒音を気にしない層をターゲットとし、騒音に関する客観的な情報を書面で整理しておくという対策が効果的です。
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