
相続する不動産は宅地とは限らず、農業を生業としていた方から農地であるケースも多く見られます。
農地を相続し、さらに売却するには法律に基づく対応が必要なのをご存じでしょうか。
今回は相続した農地を売却する流れと、メリットおよびデメリットを解説します。
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相続した農地を売却する流れ
どんな土地でも放棄しない限り相続登記が必要です。
売却時には名義人と登記上の所有者が一致していなければなりません。
さらに農地法第3条および第3条の3に基づき、相続後十か月以内に管轄の市町村農業委員会への届出が必要であり、この手続きに許可は不要です。
売る際には農地転用する場合と農地のまま売却する場合の2つの方法があります。
転用する場合は農業委員会に農地転用許可申請をおこなう必要があり、転用対象の面積によって許可権者が異なります。
四ヘクタールを超える場合には農林水産大臣の許可が必要です。
どの地目で売買するか買主と決めて申請しましょう。
転用を勝手におこなうと原状回復命令に加え3年以下の懲役または300万円以下の罰金が請求されるので規定を守りましょう。
許可までには時間がかかるため、停止条件付き売買契約を結ぶ対応をすれば許可が下りるまでの期間も売買に関する話し合いを進められるようになります。
そのまま売却する場合にも厳しい審査が求められ、最低限の面積の有無や買主が年間百五十日以上農業に従事できるかなど確認が必要です。
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相続した農地を売却するメリット
1つ目は資金に変換し期日までに納税できる点で、相続税に充てるケースが多いでしょう。
2つ目は管理負担の軽減、3つ目は固定資産税の支払い義務がなくなる点です。
過去1年以上利用されず将来的にも耕作予定がない耕作放棄地の場合には固定資産税が通常の1.8倍になるため、使用予定がない場合には売却をおすすめします。
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相続した農地を売却するデメリット
1つ目は法律に基づく手続きに手間と時間がかかる、2つ目は売却年の翌年の確定申告と納税義務、3つ目は納税猶予制度を活用していた場合に相続税が発生する点です。
納税猶予制度とは一定の要件を満たせば相続後に引き続き農業に従事した場合に相続税の支払いが免除になる制度で、土地を譲渡したら相続税が発生します。
確定申告の際には特別控除で納税負担が軽くなる可能性があるのでぜひ確認しましょう。
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まとめ
相続した農地を売却するには、登記や農地法に基づく届出、転用許可など煩雑な手続きが必要です。
売却には資金化や管理負担の軽減などのメリットがある一方、時間や税務申告の手間といったデメリットもあります。
手続きを円滑に進めるには、法的要件を正確に把握し、事前の準備や専門家の活用を検討することが重要です。
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