
相続した不動産を遺産分割前に売却するには、相続人全員の同意が必要であり、慎重な対応が求められます。
登記や合意書の作成を怠ると、後のトラブルや手続きの複雑化につながる可能性があります。
この記事では、遺産分割前に不動産を売却する際の流れや注意点について解説するので、参考になさってください。
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遺産分割前の不動産売却は可能か
相続対象となる不動産を遺産分割前に売却するのは可能ですが、いくつかの条件を満たす必要があります。
原則として、相続人全員の同意が必要です。
遺産分割協議が終わるまでは相続人全員で共有している状態とみなされるため、ひとりでも反対する相続人がいれば、売却は進められません。
トラブルに発展するおそれがあるので、強引に進めるのは避けましょう。
売却手続きの前提として、相続登記が必要です。
被相続人の名義のままでは売却手続きを進められないため、忘れずに登記をしておきましょう。
なお遺産分割前に売却した不動産は、遺産に含まれないという過去の判例があります。特別な合意がない限り、売却代金は各相続人の法定相続分に応じて分配する必要があるため、合意なしの売却は避けたほうが良いでしょう。
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遺産分割前に不動産売却をする手順
遺産分割前に不動産を売却するには、相続人を確定する必要があります。
戸籍謄本などを用いて法定相続人を調査し、全員の同意を得ておきましょう。
その後は相続人から1人を選出し、代表者として相続登記を済ませてください。
登記の完了によって、売買契約の締結や引き渡しなどの手続きが可能となります。
売却代金は代表者が一時的に預かる形となりますが、最終的には相続人同士で分配します。
具体的な分配方法や割合は、遺産分割協議で合意を得た内容次第となるので、しっかり話し合っておきましょう。
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遺産分割前に不動産売却をする際の注意点
売却後に遺言書がみつかっても、その不動産がすでに第三者の手に渡っている場合は基本的に所有権は取り戻せません。
遺言書で相続を指定されていた人とのトラブルに発展するおそれがあるので、注意してください。
相続人の1人が単独で登記申請をした場合、登記を申請した人物に対してのみ登記識別情報が発行されます。
その影響で他の相続人が自分の持ち分を売却する際の証明手続きが煩雑になってしまうおそれがあり、トラブルの原因になりかねません。
上記のような事態を避けるには、相続人全員で売却についての合意を得たうえで、その内容を明記した合意書を作成しておくのが効果的です。
後になって意見の相違が起きた場合でも、合意に基づいて分配できます。
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まとめ
遺産分割前の不動産売却は可能ですが、トラブルに発展するおそれがあるため、相続人全員の同意を得ておくのが好ましいです。
売り出す手順は、①相続人の確定 ②全員の同意を得る ③代表者が相続登記する ④売却手続きを進める ⑤代金を分配するの順に進めます。
また、注意点として、合意書を作成するなどが挙げられます。
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