
相続する予定の不動産の資産価値があまりないため、遺産として引き継ぐかを悩んでいる、所有する不動産の収益性が落ちてきて悩んでいる方は少なくありません。
そんなときは、組み換えといって資産の収益性を向上したり、節税対策したりしてみましょう。
本記事では資産の組み換えについて概要を解説し、相続対策の事例や使える特例制度についても解説します。
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節税対策にもつながる資産の組み換えとは?
資産の組み換えとは、今所有している資産を別の資産への交換を意味します。
税負担を軽減したり、資産の分割方法や資産が持つ収益性を向上させたりすることを目的として実施されるのが一般的です。
組み換えの例には以下のようなものがあります。
空き家になっている家を改装して誰かに貸し出したり、宿泊施設として活用すれば、売却時の収益に対して課せられる税負担を軽減できるでしょう。
ただし、宿泊施設へ転用した空き家は自宅扱いとならず、将来売却時に3,000万円特別控除が適用されない可能性があるため注意が必要です。
収益性の低いマンションを売却して現金化し、貯金として保有しておけば収益性の向上と言えます。
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資産の組み換えを活用してできる相続対策とは
相続税は資産価値のある資産すべてに課せられるものですが、資産価値がさほど高くないと、税金だけがとられて損をするケースがあるでしょう。
高すぎる税金は単純に相続人の負担になるため相続対策は必須です。
また、どんな資産で相続をおこなうかでも課税額は変わってくるでしょう。
現金で相続するよりも、土地や建物などの形態で相続する場合の方が、課税額を抑えられる傾向があります。
小規模住宅地や3000万円の特別控除などを利用して、資産の評価額を下げるのも一つの手です。
いずれも活用するには要件が定められているため、それらを満たすために資産の組み換えをおこなう方もいます。
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不動産系資産の組み換えに活用できる特例制度とは
資産は組み換えだけではなく、特例制度を活用して評価額を低くする工夫をしましょう。
活用できるのは次の3つの制度です。
1つ目は、小規模住宅地の特例になります。
土地の利用区分と広さが所定の要件を満たしていれば、評価額が最低でも50%、最高で80%も減額される制度です。
2つ目は、3,000万円の特別控除になります。
売却する不動産がマイホームで、その家に住まなくなってから経過している年数が3年以内であるといった要件を満たしていれば利用可能です。
ただし、特例制度を利用する際には確定申告が必要になるため、忘れずに手続きを進めましょう。
資産の組み換えは、単に資産の種類を変えるだけではなく、こうした特例制度の活用が前提となっています。
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まとめ
資産の組み換えとは、保有する財産の価値を向上させたり、税金の負担を軽くしてくれる画期的なやり方です。
しかしながら、手続きには専門知識が必要なので、実行する際はプロの手を借りましょう。
特例制度についてもご自身で理解を深めておけば、よりスムーズに活用できます。
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