
亡くなった方(被相続人)の遺産を相続すると相続税がかかることがありますが、人によっては相続税の二割加算の対象となる場合があります。
相続税の二割加算とは一体何なのか、どのような方が対象になるのかなど、相続を控える方は不安に思うこともあるでしょう。
そこで今回は相続税の二割加算に関する概要と計算方法、二割加算の注意点を解説します。
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相続税における二割加算とは
相続税における二割加算とは、条件に該当する方を対象に、相続税の負担が二割増しになることを指します。
本来の税額に二割加算される理由は、一親等以内の血族や配偶者以外の方が相続人となるケースは一般的に起こりにくく、血縁関係がない方の相続は不自然だと考えられたためです。
また被相続人の孫に遺産を相続させると、被相続人の子どもによる相続および相続税の支払いがなくなることから、税負担の平等性を担保する目的もあるとされています。
相続税が二割加算される対象者は被相続人のきょうだいや甥・姪、祖父母など広範囲にわたります。
代襲相続人に当てはまらない孫や被相続人と養子縁組を結んだ孫、内縁の夫あるいは妻も二割加算の対象です。
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相続税における二割加算の計算方法
二割加算の対象となる場合は、最終的な相続税額に税率をかけるのが正式な計算方法です。
具体的な計算の流れとしては、まず課税対象にあたる「正味の遺産額」から基礎控除額を差し引きます。
次に課税遺産の総額を法定相続分にもとづく割合で分けたと仮定し、相続人ごとに相続税の合計額を算出します。
各相続人が受け取る遺産の金額が確定したら、相続割合を参考に相続税の総額を割り振れば、相続人それぞれが納める相続税の金額が計算可能です。
二割加算の対象者はさらに20%の増額となるため、20%を掛ければ加算される金額が計算できます。
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相続税の二割加算の対象となる場合の注意点
相続税の二割加算に対する注意点は、二割加算せずに申告した場合にペナルティの対象となる点です。
申告内容に誤りがあると加算税や延滞税のほか、申告漏れを対象とした過少申告税や不正申告に対する重加算税などが課されるおそれがあるため、申告内容には十分注意しましょう。
孫と養子縁組する場合、養子は相続税の二割加算の対象になることを理解したうえで手続きすることも大切です。
さらに相続放棄をした方が生命保険金あるいは死亡退職金などを受け取るケースは「みなし相続財産」となり、二割加算の対象となります。
基礎控除を超える金額を受け取ると相続税の申告と納税が必要になるため気を付けましょう。
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まとめ
相続税の二割加算とは、被相続人のきょうだいなどが遺産を相続する場合に税負担が二割増すことを指します。
対象者は各相続人が支払う相続税額の20%を追加で納めなければなりません。
申告を誤ると税負担が重くなるなど注意点もあるため、対象となる見込みの方は十分注意する必要があるでしょう。
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