いざ離婚となると、いろいろなものの帰属先を誰にするのは話し合わなければなりません。
子どもの親権はもとより、不動産や自動車、貯金等のプラスな財産だけでなく、住宅ローンや借金といったマイナスな財産もどうするのか考える必要もでてくるでしょう。
この記事では、財産分与の対象となる財産と、それがどのように決定されるのかについて解説します。
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財産分与の対象はどこまで?
財産分与の対象はプラスだけでなくマイナスであっても、資産的な価値があるものについては対象となります。
貯めていた貯金や家、自動車はもちろんのこと、老後のための資金作りとしておこなっている株式投資、不動産投資なども場合によっては該当するでしょう。
また、それらの財産的に価値のあるものに対して、金融機関から借りた借金やローン等が含まれます。
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財産分与の対象となる場合
基本的に、財産分与の対象になるのは結婚してから夫婦や家族のためにふたりで協力して購入した家、自動車、貯金が対象となります。
また、将来のために始めた株や投資用不動産、これらを購入等するための資金調達とした借金、ローン等も含まれます。
夫が働いて、妻が専業主婦であったとしても、結婚前に購入したものや資金を運用していなければ共有の財産として考えられることが多いです。
結婚する前に貯めた貯金等を頭金等に当てた投資用不動産やマイホームであっても、その後のローン返済については、夫婦が協力して返済していることになります。
そのため、財産分与に含まれる部分と含まれない部分が混合した資産となる可能性があります。
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財産分与の対象とならない場合
財産分与の対象にならないのは、親族からの相続・贈与で得た財産か、独身時代の投資用不動産や株、貯金、ギャンブルで作った借金等の個人に帰属する資産になります。
基本的には独身時代の財産は個人に帰属する財産であるため、そこを主張・証明することで財産分与の対象から外すことが可能です。
とはいえ、財産分与の対象になるかならないかというのは、離婚する時に夫婦間で話し合って決めることになります。
そのため、話をスムーズに進めるためにもどこまでの資産が個人のものであるか証明できなければなりません。
家や自動車、投資用不動産といった高額な資産を持っている場合、それらを購入するための資金調達でローンを組むことも多いです。
それが個人に帰属すると証明するのであれば資産の流れが見える履歴を準備する必要があるでしょう。
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まとめ
離婚となると子どもの親権も難しい問題ですが、お互いに今後も生活していくために財産分与も考えなければなりません。
結婚後に得た資産は基本的に分与対象で、個人資産を主張する場合は証明が必要です。
トラブルなく手続きを進めるためにも、必要な準備を怠らないようにしましょう。
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ミライフプラス スタッフブログ担当
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