「特定空き家」や「管理不全空き家」に認定された物件は固定資産税が最大で6倍になる一方、適切な管理がおこなわれていれば増税対象とはなりません。
税額が6倍になることを防ぐための対策として、適切な管理や売却に考えている方もいることでしょう。
そこで今回は、空き家の固定資産税増税とその回避策について解説します。
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空き家の固定資産税増税について
従来、住宅用地の土地の固定資産税については減額する形で国民の負担に配慮されていました。
居住実態のある通常の住宅であれば今後も継続されますが、居住実態のない家屋についてはその限りではありません。
居住実態のない家屋の中でも、適切に管理されておらず、保安や景観の観点から危険があると判断された物件は「特定空き家」に認定され、税額が最大で6倍となってしまいます。
この措置は以前から取り入れられていましたが、法改正により、予備軍として「管理不全空き家」という枠組みが創設され、この認定を受けた家屋も増税対象となります。
この増税対象から逃れるためには、物件の適切な管理が必要です。
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空き家の固定資産税が6倍になる流れ
指定を受けたからと言って、即座に増税となるわけではありません。
手続きはあらかじめ定められた段階に則って進められます。
指定を受けた後は、適切に管理をして、周囲に悪影響を与えない状態になるべく改善に努めるように、助言・指導がおこなわれるでしょう。
行政の指示に従い、自己負担で家屋の整備を実施することもあります。
適切に管理される見込みがあると判断すれば指定が解除されますが、助言・指導が実施されても改善が見込まれない場合は勧告を受け、ここで初めて税金が6倍となります。
固定資産税は1月1日時点での評価額をもとに算出されますが、指定を受けている限り、税額が下がることはありません。
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空き家の固定資産税の増額を回避する対策
指定を受けなければ税額が6倍となることはありません。
したがって、指定を受ける前にきちんと家屋を管理することが大切です。
万が一指定を受けてしまったとしても、行政に支持を無視せずに誠実に従えば、基本的には許してもらえます。出費は自己負担となりますが、義務を果たすためにはやむを得ないでしょう。
また、思い切って売却してしまうのも手です。
居住実態がなく、適切な管理もされていない家屋の増加を防ぐために、条件を満たす家屋の売却であれば特別控除制度が用意されています。
資産を増やしつつ、税額を抑える方法として、積極的に視野に入れたい手段の一つです。
売りやすくするために建物を解体して更地にしてしまえば、防災・防犯の面でも一役買うこととなるでしょう。
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まとめ
空き家が適切に管理されていなければ、固定資産税が6倍となってしまう可能性があります。
適切に管理し、行政の指示にしたがって整備をすれば増税を回避できるため、居住実態のない家の放置はやめたほうがよろしいでしょう。
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ミライフプラス スタッフブログ担当
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