
2024年4月から相続登記義務化が施行されました。
これにともない、手続きが簡素化され、より簡単に手続きができるようになりました。
そこでこちらの記事では、相続登記義務化によって簡素化できる制度とはなにか、相続登記の手続きをスムーズにおこなう手続きの流れを解説します。
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相続登記義務化によって簡素化できる制度
2024年4月1日から、相続登記義務化がされました。
いままで義務化されていなかったため、相続をしてもそのままの状態で放置していた方も多いでしょう。
しかし、2024年4月からは義務化以前に相続した不動産であっても、登記されていない場合は義務化の対象となります。
相続はとても複雑で、相続人が複数人になる場合は、遺産分割協議がスムーズに進まない場合もあります。
このような場合には、法務局で「相続人申告登記」をおこなってください。
これにより、登記義務は果たせます。
所有している不動産を調査したいときには、2026年2月2日施行予定の「所有不動産記録証明制度」が開始後に利用可能となり、手続きが簡素化されます。
亡くなった方の名前と住所で調査をすれば、所有している不動産が把握できるものです。
最後の住所だけではなく、以前の住所などもまとめて請求すれば、すべての情報がスムーズに入手できるでしょう。
相続人が誰なのかを調べたいときには「戸籍の広域交付制度」が有効です。
最寄りの市区町村役場で自分自身の戸籍謄本から、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。
その後、日時予約をして顔写真付きの本人確認書類をもって行けば、相続人の調査ができます。
役所によって即日交付が可能なところと、後日再来庁が必要なところがあるため、確認してください。
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相続登記義務化により簡素化された相続登記の流れ
まずは最初の流れとして、相続内容の確認が必要です。
所有していた不動産を調査するために、固定資産評価証明書や登記事項証明書を取得します。
このとき、「所有不動産記録証明制度」が活用可能です。
不動産が特定できたら、必要書類の準備です。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本などが必要になります。
相続人を調査するときには、「戸籍の広域交付制度」を利用しましょう。
場合によっては相続人と連絡が取れないケースもあります。
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要となるため、連絡が取れない場合には難航する可能性があります。
時間がかかってしまいそうな場合には、「相続人申告登記」を申請し登記義務を果たしましょう。
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まとめ
2024年4月から相続登記が義務化され、それ以前に相続した不動産も義務化の対象となります。
相続登記義務化によって、手続きが簡素化されたものもあるため、スムーズに手続きができるようになりました。
相続時には専門家に相談しながら、正しく手続きをおこないましょう。
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