実家を離れて暮らしている方は、将来実家を相続する場合、どうしたら良いのか不安に感じることもあると思います。
しかもその建物が、借地権付きの土地にある建物だった場合は、ただでさえ複雑な相続が、さらに複雑になるのではないかと心配に思うことでしょう。
そこで今回は、建物だけでなく借地権も相続できるのか、相続した後の注意点と合わせて解説します。
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家だけでなく借地権も相続できる
借地権付き建物を相続した場合、家が建っている土地の借地権も同時に相続することが多いでしょう。
相続人が共同で相続することも可能ですが、そうなった場合、家は共同、土地は地主という、建物を修繕するにもいろいろと協議が難航してしまいがちになるので、借地権付き建物の相続は単独で相続するのが望ましいでしょう。
借地権は被相続人から相続人に権利が移行する形になるので、今後もその土地を使用し続けることに問題はありません。
念のために地主に挨拶をして、相続した旨を伝えておくほうが今後の円満な関係につながります。
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借地権付き建物を相続する際の注意点
借地権付建物を相続した場合、建物の建て替えなどをおこなおうと検討しているのであれば、地主の承諾が必要です。
なお、雨漏りを修理するなど、建物自体の維持に必要な修理に関しては、地主の承諾を取る必要はありません。
地主の承諾を抜きにして建て替えや増改築をおこなった場合、契約違反として契約の解除を求められる可能性があります。
また、借地権も相続税の課税対処となっていますので、納税資金を確保しておきましょう。
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借地権の売却はできるのか
借地権を売却する場合も、地主に許可を得ていることが必要です。
その場合、借地権付き建物として不動産会社に仲介を依頼し、通常の不動産売買とほぼ変わらない流れで進んでいきます。
注意点として、借地権付き建物は土地の所有権がないため、市場では安く取引されます。
また、買い手、売り手、地主の3者が絡む取引となるため、通常の不動産売買に比べて時間はかかる傾向にあります。
借地権付き建物を売却する場合は、こういった不動産の取引の経験が豊富な不動産会社に依頼するのが、円滑に売却できる近道です。
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まとめ
借地権付き建物を相続した場合、借地権についても相続の対象となり、相続した後は、地主に相続したことを伝えておきましょう。
家の建て替えや増改築は地主の承諾が必要で、許可なくおこなった場合は契約の解除を求められる可能性もあります。
売却する場合、土地の所有権がないために売却価格は安くなり、権利者が多いために取引に時間がかかることが多いです。
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ミライフプラス スタッフブログ担当
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