
亡くなった方の家のなかには、故人が生前使っていた私物が遺品として残っており、残置物として扱われます。
不動産売却を検討しているが、この残置物をどうしたら良いのかわからず、そのままにしている方も少なくはなく、相続人としては悩みの種でしょう。
この記事では、相続後の不動産売却をする場合に遺品整理が必要な理由と、誰がそれをおこなうべきなのか、またその方法も解説します。
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相続後の不動産売却で遺品整理が必要な理由
理由としてまずあげられるのは、相続した物件の売却には残置物の撤去が必須であるためで、遺品整理は相続したらまずすべき作業でしょう。
次の理由は相続財産の調査を兼ねているためで、手続きには90日ルールが設けられており、この期間内に承認か放棄かを決めなければならず、財産の把握は急務です。
また不動産売却時には登記識別情報通知が必要で、これは以前は権利書と呼ばれていたもので、不動産の登記名義人である証拠となります。
他にも不動産売買契約書や建築請負書なども必要で、こちらは売却益の計算に用いるもので、ない場合は所得税が高額になるおそれがあります。
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不動産売却時の遺品整理は誰がおこなうのか
相続人は、財産とともに故人に与えられていた権利や義務も引き継がなければならず、遺品整理に関しても義務としておこなわなければいけません。
相続人は遺言がある場合はその遺言で指定された方、有効な遺言がない場合は法定相続人が財産を引き継ぎます。
法定相続人とは民法で定められた相続人を指し、まず故人の配偶者は常に相続人でその子が第1順位、第2順位が父母や祖父母で第3順位が兄弟姉妹です。
また相続放棄する場合は遺品整理をしてはいけない点には注意が必要で、少しでも作業をおこなえば、相続を了承したとみなされる可能性があります。
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不動産売却の前におこなう遺品整理の3つの方法
1つめは専門業者に依頼する方法で、個人では難しい大きな家具の搬出や処分もおこなってくれ、また価値のありそうなものも教えてくれます。
2つめは売却の仲介を依頼する不動産会社にお願いするもので、不用品の回収なども含めサービスの一環としておこなってくれるケースもあり、まずは相談するのがおすすめです。
3つめは解体とともに処分する方法で、解体業者によっては残置物や遺品も処分してくれるところがあります。
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まとめ
売却時の遺品整理は、残置物撤去の他に相続財産の調査や必要書類の整理などの役目もあります。
また誰がおこなうのかに関しては、原則的に法定相続人、遺言がある場合はそこに記載された人物です。
方法としてはおもに専門業者や不動産会社への依頼と相談、また解体とともに処分の3つがあります。
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