
不動産売却をするうえで、売主と買主のどちらが固定資産税を支払うべきか悩むケースが出てくるでしょう。
基本的には決められた日程時に所有権を持っている側に納税義務が課せられますが、交渉次第で調整可能です。
こちらの記事では、固定資産税評価額とはなにかお伝えしたうえで、計算方法と土地評価額について解説します。
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不動産売却に係る固定資産税評価額とは
固定資産税評価額とは、土地や建物などの固定資産もしくは企業が所有する機械や構築物などの償却資産に対して課税される地方税「固定資産税」の計算に必要な数値です。
固定資産税は、毎年1月1日の時点で所有権がある方に対して課税され、公共施設や行政サービスを充実させるための役割を担っています。
住んでいる場所と資産のある場所が異なる場合、税金の種類によって納税先が変わるので気を付けなければなりません。
3年ごとに決め方が見直されており、各地域の自治体から送付される納税通知書にしたがって納税義務を全うします。
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不動産売却に係る固定資産税の計算方法
固定資産税の計算方法は「課税標準額×1.4%」です。
ここでいう課税標準額が固定資産税評価額を指している場合が多いですが、資産の種類によって計算方法が異なるため、気を付けなければなりません。
建物の場合は「課税標準額=固定資産税評価額」との認識で間違いありませんが、土地の場合は固定資産税評価額に特例率を乗じた数値が課税標準額になります。
固定資産税評価額を把握するためには、各地域の不動産鑑定士が物件の基本情報や劣化状況を鑑みて算出してもらう方法があります。
また、不動産売買における実勢価格の70%を目安にして調べる方法も有効です。
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土地の固定資産税評価額
土地の固定資産税評価額を算出するためには、公示地価・基準地価・路線価の3つの方法があります。
公示地価とは、国が設定した基準価格であり、毎年1月1日時点で決められた数値が3月に発表されます。
基準地価とは、公示地価とよく似ていますが、公示地価の調査対象に入っていないエリアにおいて設けられている基準です。
固定資産税の納税義務があるのは毎年1月1日時点の所有者ですが、不動産売却においては税金をどちらが支払うかが交渉材料になる場合もあります。
物件の需要や販売期間に応じて、1月1日に所有していなかった側が税金を負担するケースも珍しくありません。
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まとめ
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に支払い義務が発生するので、どのタイミングで不動産売却をするかが重要です。
固定資産税評価額は、土地と建物で計算方法が異なるので気を付けましょう。
なお、交渉次第では1月1日時点に所有権を持っていない側が税金を支払うケースも出てくるため、納得のできる話し合いが必要です。
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