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土地売却で使える税金控除の種類とは?特例の種類や注意点も解説

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土地売却で使える税金控除の種類とは?特例の種類や注意点も解説

土地売却で使える税金控除の種類とは?特例の種類や注意点も解説

広い土地や好立地の土地を売却すると高額な所得が発生します。
土地売却にともなう税金を節税するため、税金を控除できる制度がないか知っておきたい方は多いでしょう。
今回は土地売却で使える税金控除と特例の種類や、損失が出たときに使える控除、そして税金控除に関する注意点をご紹介します。

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土地売却で使える税金控除と特例の種類

土地売却で自宅を手放す場合に活用できる税金控除の種類が、居住用財産の3,000万円特別控除です。
3,000万円特別控除は、自分が住んでいた家を解体してその土地を売却する場合に適用される可能性があります。
居住用財産の所有期間が10年を超える場合は軽減税率を適用できるため、税金控除を差し引いた後に利益が残ったとしても、譲渡所得税を抑えやすいでしょう。
また、親や他の家族から相続した空き家を売却する場合は、相続空き家の3,000万円特別控除の適用が可能です。

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不動産売却で損失が出たときの税金控除や特例の種類

住宅ローンを組んで購入したマイホームの売却価格が、住宅ローン残債を下回った場合は、その譲渡損失を別の所得から差し引く損益通算が可能です。
たとえば5,000万円で購入したマイホームを4,000万円で売却し、住宅ローン残債が4,500万円ある場合は、1,000万円の譲渡損失を最大3年間まで繰り越して損益通算できます。
マイホームを買い替えた場合に譲渡損失が出た場合も同様で、損益通算により所得全体の節税が可能になるでしょう。
ただし、特例を適用するためには「売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること」といった条件を満たさなければなりません。

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土地売却における税金控除の注意点

税金控除を利用する際には、いくつかの注意点があります。
まず、所得税や住民税がゼロになったとしても、利益が出ている場合には、土地売却の翌年に確定申告をしなければなりません。
とくに3,000万円特別控除の特例を利用する場合は、利益の有無に関わらず確定申告が求められるため注意しましょう。
次に、税金控除や特例のなかには併用できないものがあることも注意点です。
不動産会社や税理士といった専門家にも相談しながら、今回の土地売却で適用できる税金控除の種類を正確に確認しましょう。

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土地売却における税金控除の注意点

まとめ

自宅や相続した空き家の土地売却をおこなう場合は、3,000万円特別控除を適用できる可能性があります。
土地売却で損失が出たとしても、損益通算で所得全体の節税が可能です。
ただし、税金控除を適用する場合は確定申告が必要なケースが多いことや、併用できない控除や特例があることには注意しましょう。
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