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不動産売却後の確定申告は不要?適用できる特例もご紹介

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不動産売却後の確定申告は不要?適用できる特例もご紹介

不動産売却後の確定申告は不要?適用できる特例もご紹介

不動産価格の上昇が続いていることもあり、売却時に利益が出るケースは珍しくありません。
売却益が発生した場合に気になるのは、不動産売却後の税務処理の必要性ではないでしょうか。
今回は不動産売却後の確定申告が不要か確認する方法や、申告を忘れた場合のリスク、そして不動産売却の確定申告に関わる特例をご紹介します。

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不動産売却後の確定申告が不要か確認する方法

確定申告が不要なケースは、不動産売却による利益(譲渡所得)が発生しなかった場合です。
たとえば4,000万円で購入した不動産の売却価格が3,500万円だった場合は、利益が発生していないため、確定申告が不要になります。
反対に、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引き、控除を適用しても利益が発生した場合は、税務署において譲渡所得税の支払いが必要です。

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不動産売却後の確定申告を忘れた場合のリスク

不動産売却後の確定申告を忘れた場合や、確定申告が不要と勘違いして手続きをしなかった場合は、無申告加算税と延滞税が課されます。
無申告加算税は納税額が50万円以下の場合で納税額の15%、50万円以上の場合で納税額の20%と高額です。
また、信用情報に傷がつくため、銀行の融資が受けられなくなることも、確定申告を忘れた場合のデメリットと考えなければなりません。

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不動産売却の確定申告に関わる特例

譲渡所得が発生した場合は譲渡所得税の支払いが必要ですが、譲渡所得の計算には特例を適用できます。
たとえばマイホームを売却する場合は「3,000万円特別控除」を適用でき、譲渡所得から3,000万円を差し引けるため、税額を大幅に引き下げやすいでしょう。
譲渡所得税の税率はマイホームの所有期間によって異なり、10年以上にわたって所有した不動産を売却する場合は、軽減税率を適用して税額を計算できます。
また、不動産売却により赤字(譲渡損失)が出た場合は、確定申告をすると給与などの所得との損益通算が可能です。
損益通算には確定申告が必須なため、利益が出ずに確定申告が不要な場合も、忘れずに確定申告をおこなって手続きをしましょう。

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不動産売却の確定申告に関わる特例

まとめ

不動産売却後の確定申告が不要か確認するために、まずは譲渡所得税の有無を計算しましょう。
確定申告が不要と勘違いしたり、確定申告を忘れたりすると、延滞税や無申告加算税が課せられる可能性があります。
3,000万円特別控除などの特例も適用できるため、確定申告の前に適用できる特例がないか調べましょう。
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