
不動産売却で売主が頭を悩ませることが多い要素のひとつが、残置物の処理です。
残置物は適切な処理をしないと、売主と買主間でトラブルが生じる可能性があるため、その扱いについてあらかじめ検討しておく必要があります。
そこで今回は、不動産売却での残置物とはなにか、よくあるトラブルや残したまま不動産を売る方法について解説します。
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不動産売却での残置物とは?
不動産売却での残置物とは、売却した物件内に売主が残していった私物のことを指します。
よく見られる残置物は、家具や家電、日用品などです。
残置物は、原則的には売主側に処分する責任があります。
不動産売却をした場合は、引き渡し時に残置物がない状態で買主に引き渡すことが必要です。
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不動産売却における残置物でよくあるトラブル
不動産売却でよくあるトラブルは、売主が無断で残置物を放置していってしまうケースです。
残置物の所有権は持ち主にあるため、買主は残置物を勝手に処分できません。
契約書などで扱いをあらかじめ取り決めていない残置物については、放置すると買主が困ることになります。
エアコンの扱いもトラブルになりやすい要素です。
エアコンは買主側が残すことを望むケースが多いですが、新居に運ぶか旧居に残すかは売主に決定権があります。
この点で両者のコミュニケーションにすれ違いがあると、トラブルになる可能性があり、注意が必要です。
エアコンを残すことにする場合は付帯設備表に明確に記載し、不具合について売主は責任を負わないことも取り決めておくのがおすすめです。
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残置物を残したまま不動産を売る方法
残置物の処分には手間と費用がかかるため、残置物を残したままの物件の購入を承諾する買主は少ないです。
それでも、遠方に住んでいるなどの事情で残置物の処理が難しく、そのままの状態での売却を希望する売主もいるでしょう。
その場合は、不動産会社による買取を検討できます。
不動産会社は残置物の処分業者とのネットワークがあり、個人の買主よりも処分の負担が少ないため、買取を承諾するケースが多いです。
売却価格は一般の市場相場より安くなる傾向がありますが、処分にかかる費用も含めると、お得な選択であるとも考えられます。
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まとめ
不動産売却での残置物とは、売却した物件内に売主が残していった私物のことを指します。
残置物は本来売主に処分の責任があり、無断で放置すると買主が困ってトラブルの原因となります。
残置物を残したまま不動産を売る方法として、個人の買主ではなく不動産会社の買取を利用することも検討できるでしょう。
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