
不動産の売却は、売却の仕方やケースによって、さまざまな注意点があります。
注意すべきことをあいまいにしたまま売却手続きに入ると、思わぬトラブルに見舞われることもあるでしょう。
そこで今回は、不動産売却の注意点について、仲介と買取の違いや離婚および相続をきっかけに売却するケースを解説します。
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不動産売却の前に把握しておきたい仲介と買取の違い
仲介による不動産売却と買取による不動産売却は、まず買主に違いがみられます。
仲介は不動産会社が売却活動を通じて見つけた方が買主ですが、買取の場合は契約先の不動産会社が買主となります。
内覧の有無にも違いがあり、仲介を選ぶと購入を検討している方に室内などを案内する必要がありますが、買取であれば内覧対応不要で売却可能です。
また、仲介と買取の違いを確認するうえでは、売却価格の差も見逃せないポイントです。
仲介なら価格相場と大差ない価格での売却が可能ですが、買取は仲介利用時よりも売却価格が安くなる可能性があることも覚えておきましょう。
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不動産売却の理由が離婚の場合の注意点
離婚を機に不動産を売却する場合、その不動産が財産分与の対象になるか確認することが大切です。
結婚期間において、お互いの協力により取得した不動産は財産分与が必要となるため、売却して得たお金は折半しなければなりません。
不動産を共有名義で所有し、なおかつ売却価格が住宅ローン残債を下回るときは、不足分を補填する必要があります。
反対に、売却価格が住宅ローン残債を上回った場合、完済後に余ったお金は財産分与の対象です。
また、代わりに連帯保証や連帯債務を引き受けてくれる方がいない限り、ローンの連帯保証および連帯債務の名義変更は認められないでしょう。
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相続した不動産を売却する場合の注意点
相続した不動産の売却における注意点として挙げられるのが遺産分割協議です。
公平に遺産を分割する目的でおこなわれる相続人どうしの話し合いであり、相続後のトラブルを避けるためには十分な協議を重ねる必要があります。
くわえて、不動産の名義が被相続人のままでは売却できないことにも注意しましょう。
相続した不動産を売却するには、ひとまず相続人のうち1名を代表に据え、相続登記を済ませたうえで売却手続きに移行しなくてはなりません。
また、不動産売却で得た金額が不動産の取得および売却にかかった費用の合計額を上回ると、所得税と住民税がかかることもあります。
不動産の売却時には、税金を納める必要があるか計算して確認しましょう。
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まとめ
不動産売却における仲介と買取の違いは、買主の違いや内覧対応の有無などが挙げられます。
離婚にともなう売却の場合は、財産分与の必要性や住宅ローン残債などに注意しなくてはなりません。
また、相続した不動産の売却では、相続登記の必要性などに気を付けましょう。
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ミライフプラス スタッフブログ担当
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