離婚によってマイホームを手放したほうがいいのか、そのまま住み続けたほうが良いのか、迷っている方はいませんか?
夫婦が別れる際、マイホームの扱い方によってどんな影響があるのかを前もって把握しておくと、あとで悔やまずに済むでしょう。
ここでは離婚で家を財産分与する方法とあわせて、住み続けるメリット・デメリットと手続きについて解説します。
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離婚で家を売る場合と住み続ける場合に財産分与する方法
離婚して夫婦の両方がその家に住まない場合でもどちらか一方が住む場合でも財産分与をしますが、その方法には次の2つがあります。
マイホームが夫婦が結婚生活を継続する中で一緒に手に入れた場合、それは2人の共同財産となります。
そのマイホームを売却して得た現金を、夫婦2人で分けるのが財産分与をするのが1つ目の方法です。
一方、マイホームに夫婦のどちらかが住み続ける場合は、不動産会社に物件の査定を依頼し評価額を出してもらうのがもうひとつの方法です。
算出された現在の家の評価額の一部を、そのまま住み続けるほうが相手に代償金として支払うこともあります。
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離婚後に同じ家に住み続けるメリットとデメリット
離婚したあともそのまま同じ家に住み続ける場合のメリット1つ目として、子どもがいる家庭では通う学校や環境を変えずに済む点が挙げられます。
また、新居を探したり引っ越したり、住み替えに関する出費を節約でいるため、これから始まる新しい生活にお金をかけられるのが2つ目のメリットです。
住み続けるデメリットの1つ目は、住宅ローンの残債がある場合はローン返済を続けなければならず、夫婦それぞれが負担する額についてトラブルになる可能性がある点です。
3つ目のデメリットは売却額が下がる点で、住み続けて長い年月が過ぎれば当初よりも家の劣化が進んで価値が下がり、メンテナンス費用も発生します。
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離婚後も同じ家に住み続ける際の手続き方法
離婚して同じ家に住み続ける場合でローンの残債がある場合は、どちらが債務者でどちらが住み続けるかで手続き方法が異なります。
債務者本人が住む場合、債務者が返済不可能の際に夫か妻が連帯保証人のままだと家に住んでいなくても返済義務があるため、連帯保証人を変更する手続きが必要です。
債務者本人でない方が住むケースでは、債務者が返済できなくってマイホームを競売にかけられたり、債務者の判断で家を売却されたりする可能性があります。
そんなトラブルを避けるためには、ローンの支払いについて取り決めた公正証書作成が有効です。
また共有名義の場合、今後も住む人物の単独名義にしたほうがローン返済や税金に関するリスクを減らせるので安心です。
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まとめ
離婚する場合、マイホームの財産分与には売却して得た現金を分ける方法と、どちらか一方が住み続け評価額の2分の1を相手に支払う方法があります。
そのままマイホームに住む際にはメリットとデメリット、さらに手続きについても理解しておくのが大切です。
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ミライフプラス スタッフブログ担当
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